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特約超過給付加算特約④ 超過額は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。⑤ 主契約の死亡保険金等の支払事由が生じた事実を会社が知る前に、すでに超過額が支払われていたときは、会社は、死亡保険金等その他の支払金額からその超過額として支払われた金額を差し引いて支払います。⑥ 第1項の申出があった保険契約において、保険契約者は、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、超過額の支払停止の申出をすることができます。この場合、請求書類を会社の本店が受け付けた日を当該申出の効力発生日とし、以後、超過額の支払に代えて超過額を累積超過額に加算する取扱を再開します。第10条(特約の解約)① 保険契約者は、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ この特約が解約されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。④ この特約を解約する場合で、累積超過額があるときには、保険契約者は、累積超過額の全部払出を請求することを要するものとします。⑤ 第2項の請求書類が会社に到達した後に累積超過額の全部払出の請求書類が会社に到達したときは、第8条(累積超過額の全部払出)第2項の規定にかかわらず、第2項の請求書類を会社の本店が受け付けた日を累積超過額の全部払出の効力発生日とします。第11条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。第12条(死亡保険金受取人による保険契約の存続)主約款の死亡保険金受取人による保険契約の存続の規定が適用される場合には、主約款の同規定における第5項をつぎのとおり読み替えます。「⑤ 前項に定める超過額の支払後の第2項に定める金額は、解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額から支払った超過額の金額を差し引いた金額とします。第13条(主契約の解約払戻金)主約款に定める解除日または解約日に累積超過額があるときは、主契約の解約払戻金の金額は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める解約払戻金の金額と主約款に定める解除日または解約日における累積超過額の合計額とします。第14条(特別勘定資産の評価に不測の事態が生じた場合の特別取扱)主約款に定める取引停止期間中は、第2条(超過額の加算と累積超過額)第1項の規定にかかわらず、超過額の判定を行ないません。第15条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。第16条(変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① この特約を変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.主約款に定める生存給付金の規定は適用しません。2.第1条(特約の締結)第4項の規定をつぎのとおり読み替えます。「 ④ この特約が付加されたときは、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める事項のうち、つぎの各号の事項を除くほか、超過額の加算方法または支払方法を保険証券に記載します。1.生存給付金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項2.生存給付金の支払方法3.生存給付金額」約款206.特約の解約7.主契約の解約払戻金8.その他の事項9.特則

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