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特約超過給付加算特約きが死亡した日の累積超過額の合計額とします。第4条(特約の消滅)① つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)付加の請求がされたとき2.主契約に付加された介護認知症年金支払移行特約によって、介護認知症年金支払の請求がされたと3.主契約に終身保険移行特約が付加されたとき4.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき② 前項第1号から第3号までのいずれかの規定によりこの特約が消滅する際に累積超過額があるときは、前項第1号から第3号の取扱を行なうための請求書類を会社の本店が受け付けた日における累積超過額を主契約の解約払戻金の金額に含めるものとします。第5条(超過給付割合の変更)① 保険契約者は、会社の取扱範囲内で、超過給付割合を変更することができます。② 保険契約者が超過給付割合の変更を請求するときは、別表に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を超過給付割合の変更の効力発生日とします。③ 超過給付割合の変更が行なわれたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第6条(超過給付基準割合の変更等)① 保険契約者は、会社の取扱範囲内で、超過給付基準割合の設定、変更および設定の撤回(以下、本条において「超過給付基準割合の変更等」といいます。)をすることができます。② 保険契約者が超過給付基準割合の変更等を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を超過給付基準割合の変更等の効力発生日とします。③ 超過給付基準割合の変更等が行なわれたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第7条(超過額の判定の中断および再開)① 保険契約者は、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、第2条(超過額の加算と累積超過額)第1項の取扱(以下「超過額の判定」といいます。)の中断を請求することができます。② 超過額の判定が中断された保険契約において、保険契約者は、会社の取扱範囲内で、超過額の判定の再開を請求することができます。③ 保険契約者が第1項または前項の請求をするときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を、第1項の超過額の判定の中断または前項の超過額の判定の再開の効力発生日とします。④ 超過額の判定が中断または再開されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第8条(累積超過額の全部払出)① 保険契約者は、累積超過額があるときは、いつでも将来に向かって、累積超過額の全部払出を請求することができます。② 保険契約者が累積超過額の全部払出を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を、累積超過額の全部払出の効力発生日とします。③ 累積超過額は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。④ 主契約の死亡保険金等の支払事由が生じた事実を会社が知る前に、すでに累積超過額の全部払出がされていたときは、会社は、死亡保険金等その他の支払金額からその全部払出された金額を差し引いて支払います。第9条(超過額の支払)① 保険契約者は、あらかじめの申出によって、会社の取扱範囲内で、超過額の支払を請求することができます。この場合、第2条(超過額の加算と累積超過額)第3項の規定にかかわらず、超過額を累積超過額に加算しません。② 保険契約者が前項の申出をするときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を、当該申出の効力発生日とします。③ 前項の効力発生日以後、超過額が生じたことを知ったときは、保険契約者は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。約款194.特約の消滅5.特約内容の変更

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