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特約超過給付加算特約(この特約の内容)1.総則(この特約の内容)1.総則2.超過額の加算と累積超過額3.主契約の死亡保険金等第1条 特約の締結2.超過額の加算と累積超過額第2条 超過額の加算と累積超過額3.主契約の死亡保険金等第3条 主契約の死亡保険金等4.特約の消滅第4条 特約の消滅5.特約内容の変更第5条 超過給付割合の変更第6条 超過給付基準割合の変更等第7条 超過額の判定の中断および再開第8条 累積超過額の全部払出第9条 超過額の支払6.特約の解約第10条 特約の解約この特約は、主たる保険契約に付加することにより、主たる保険契約の積立金額が一定の金額以上となった場合に、その一部の金額を累積超過額に加算すること等を主な内容とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者からの申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② この特約の締結日は、主契約の契約日とします。③ 保険契約者は、この特約の締結の際、会社の取扱範囲内で、超過給付割合を設定するものとします。④ この特約が付加されたときは、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める事項のほか、超過額の加算方法または支払方法を保険証券に記載します。第2条(超過額の加算と累積超過額)① 会社は、一時払保険料を特別勘定に繰り入れた日の翌日以後、主契約の積立金額が基本保険金額に超過給付割合を乗じた金額以上となった日(ただし、会社の営業日に限ります。以下「超過給付割合到達日」といいます。)末に、被保険者が生存している場合、超過額と同額を主契約の積立金額から差し引きます。この場合、主契約の積立金額に対する超過額と同じ割合の金額が主契約の各特別勘定の積立金額から差し引かれるものとします。② 前項の超過額は、超過給付割合到達日ごとにつぎの各号のとおりとします。1.超過給付基準割合が設定されていない場合主契約の積立金額から基本保険金額を差し引いた金額2.超過給付基準割合が設定されている場合主契約の積立金額から基本保険金額に超過給付基準割合を乗じた金額を差し引いた金額③ 第1項の金額を主契約の積立金額から差し引いた場合、会社は、超過給付割合到達日の翌日に超過額を累積超過額に加算します。④ 累積超過額は、超過額、契約日における会社の定める率および経過した年月日数により、会社の定める方法によって計算した金額とします。⑤ 第1項に該当したときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第3条(主契約の死亡保険金等)主契約の死亡保険金等(被保険者が死亡した際に支払われる災害死亡保険金等を含み、名称の如何を問いません。以下、同様とします。)の支払事由が生じた日に累積超過額があるときは、主契約の死亡保険金等の支払金額は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める死亡保険金等の支払金額と被保険者続じた場合の特別取扱第15条 主約款の規定の準用加した場合の特則超過給付加算特約 目次第11条 解約払戻金第12条 死亡保険金受取人による保険契約の存7.主契約の解約払戻金第13条 主契約の解約払戻金8.その他の事項第14条 特別勘定資産の評価に不測の事態が生9.特則第16条 変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)に付第17条 変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)にこの特約および目標値到達時終身保険移行特約または死亡保険金最低保証特約を付加した場合の特則別表 請求書類超過給付加算特約約款18

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