ハイブリッド アセット ライフ
95/130

主契約変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款分類項目(基本分類コード)4.法的介入及び戦争行為(Y35~Y36)5.内科的及び外科的ケアの合併症(Y40~Y84)・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの(注3)・外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69)・治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y82)によるもの・患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84)1.コレラ2.腸チフス3.パラチフスA4.細菌性赤痢5.腸管出血性大腸菌感染症6.ペスト7.ジフテリア8.急性灰白髄炎<ポリオ>9.ラッサ熱10.クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱11.マールブルグ<Marburg>ウイルス病12.エボラ<Ebola>ウイルス病13.痘瘡14.重症急性呼吸器症候群[SARS]  (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)分類項目除外するもの・合法的処刑(Y35.5)・疾病の診断、治療を目的としたものA00A01.0A01.1A03A04.3A20A36A80A96.2A98.0A98.3A98.4B03U04基本分類コード(注1)「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。(注2)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。(注3)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎等は含まれません。別表3 対象となる所定の感染症対象となる所定の感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項、第3項、第4項、第7項第3号または第8項の感染性の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、上記の対象となる所定の感染症に含めます。約款15

元のページ  ../index.html#95

このブックを見る