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主契約変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款用語1.急激2.偶発3.外来分類項目(基本分類コード)1.交通事故(V01~V99)2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59)・転倒・転落・墜落(W00~W19)・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) (注1)・生物による機械的な力への曝露(W50~W64)・不慮の溺死及び溺水(W65~W74)・その他の不慮の窒息(W75~W84)・電流、放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露 (W85~W99)・煙、火及び火炎への曝露(X00~X09)・熱及び高温物質との接触(X10~X19)・有毒動植物との接触(X20~X29)・自然の力への曝露(X30~X39)・有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 (X40~X49)(注2)(注3)・無理ながんばり、旅行及び欠乏状態(X50~X57)・その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露 (X58~X59)3.加害にもとづく傷害及び死亡(X85~Y09)事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。)事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。)事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。)除外するもの・飢餓・渇・騒音への曝露(W42)・振動への曝露(W43)・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の次の誤嚥〈吸引〉胃内容物の誤嚥〈吸引〉(W78)気道閉塞を生じた食物の誤嚥〈吸引〉(W79)気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥〈吸引〉(W80)・高圧、低圧及び気圧の変化への曝露(W94)(高山病等)・自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件によるもの(熱中症、日射病、熱射病等)・疾病の診断、治療を目的としたもの・無理ながんばり及び激しい運動又は反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動・旅行及び移動(X51)(乗り物酔い等)・無重力環境への長期滞在(X52)定義別表2 対象となる不慮の事故対象となる不慮の事故とは、表1によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類のうち表2に定めるものをいいます(ただし、表2の「除外するもの」欄にあるものを除きます)。表1 急激、偶発、外来の定義表2 対象となる不慮の事故の分類項目(基本分類コード)約款14

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