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主契約変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款法のことをいいます。第44条(特則の適用)① 保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、会社の承諾を得て、特別勘定の運用方法に関する特則(以下、第47条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② 保険契約者は、この特則の適用の際、会社が指定する金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定される金融商品取引業者(以下「投資運用業者」といいます。)が次条第1項各号の事項を行なうことに同意することを要します。③ この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第47条までの規定を除く各規定を準用します。④ この特則が適用されたときは、第8条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、この特則の種類を保険証券に記載します。第45条(この特則を適用した場合の取扱)① この特則が適用されている期間(次条に該当する場合を除きます。)は、普通保険約款中、つぎの各号の事項を保険契約者が行なうことはできません。1.第3条(特別勘定および各特別勘定への繰入割合の指定)に定める事項2.第5条(積立金の移転)第1項に定める事項3.第6条(特別勘定の廃止に伴なう積立金の移転)第2項および第5項に定める事項② この特則が適用されている期間(次条に該当する場合を除きます。)は、普通保険約款中、つぎの各号に定める事項について適用しません。1.第5条第3項から第7項までおよび第9項に定める事項2.第6条第1項、第4項および第6項に定める事項第46条(この特則を適用した場合の取扱の停止)① 投資運用業者が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に定める登録取消処分を受けるなど前条第1項第2号および第3号の事項の取扱を継続しえない事由が発生した場合、会社は、将来に向かって、投資運用業者に対して、前条第1項第2号および第3号の事項の取扱を停止させることができます。② 会社が投資運用業者に対して前条第1項第2号および第3号の事項の取扱を停止した日(以下「取扱停止日」といいます。)以後、前条の規定を適用しません。③ 会社は、取扱停止日以後、保険契約者につぎの各号に定める事項を通知します。1.投資運用業者による前条第1項第2号および第3号の事項の取扱停止日2.次号に定める移転日以後、会社が設ける特別勘定グループおよびその特別勘定グループに含まれる特別勘定を指定することを要すること3.前号において指定する特別勘定への積立金の移転日(以下「移転日」といいます。)4.第2号の規定にかかわらず、保険契約者の申出により、移転日以後も保険契約締結の際に指定した特別勘定グループに含まれる特別勘定を継続することができること5.移転日の前営業日までに第2号の指定および前号の申出がいずれもなされない場合、会社は、積立金を移転日に第2号の特別勘定グループに含まれる会社が指定する特別勘定に移転すること6.前号において会社が指定する特別勘定④ 取扱停止日以後、移転日の前営業日までに、保険契約者より積立金の移転の請求があった場合には、会社は、前項第4号の申出があったものとみなします。⑤ 第3項に定める特別勘定グループおよび特別勘定の指定については、第2条(特別勘定の種類)および第3条(特別勘定および各特別勘定への繰入割合の指定)の規定を準用します。第47条(この特則の解約等)① この特則のみの解約は取り扱いません。② つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特則は消滅します。1.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき2.主契約が介護認知症年金支払に移行されたとき3.主契約が終身保険に移行されたとき4.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき約款1421.特別勘定の運用方法に関する特則

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