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主契約変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款旅行をしても、会社は、保険契約の解除を行なわず、保険契約上の責任を負います。第37条(年齢の計算)被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。第38条(年齢および性別の誤りの処理)① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあったときは、つぎの方法により取り扱います。1.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲内であったときは、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなして会社の定める方法により取り扱います。2.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に達していなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日を契約日とみなして、会社の定める方法により取り扱います。② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、初めから実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなして会社の定める方法により取り扱います。第39条(契約者配当)この保険契約に対する契約者配当はありません。第40条(時効)保険金、生存給付金、解約払戻金、その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。第41条(管轄裁判所)この保険契約における保険金等の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険金等の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。第42条(特別勘定資産の評価に不測の事態が生じた場合の特別取扱)① 会社は、特別勘定がつぎの各号の要件のいずれにも該当した場合は、本条に定める特別な取扱をすることがあります。1.金融商品取引所等の取引が停止され、その日における特別勘定資産が売買できなくなったとき2.前号の原因が、戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によるものであるとき② 前項各号の要件のいずれにも該当した場合、会社は、会社の定める方法により、対象となる特別勘定資産を含む特別勘定(以下、本条において「当該特別勘定」といいます。)の名称および前項各号の要件のいずれにも該当した日(以下「停止日」といいます。)をただちに公表します。③ 金融商品取引所等の取引が再開されたことにより、当該特別勘定が第1項第1号の要件に該当しなくなった場合、会社は、会社の定める方法により、第1項第1号の要件に該当しなくなった日(以下「再開日」といいます。)をただちに公表します。この場合、停止日から再開日の前日までの期間を当該特別勘定にかかわる取引停止期間とします。④ 前項に定める取引停止期間中は、つぎの各号のとおり取り扱います。1.積立金の移転の請求があった場合ア.取引停止期間中は、会社は、当該特別勘定の積立金の移転に関する請求の受付を行ないません。イ.停止日以前に当該特別勘定の積立金の移転に関する請求を受け付けていた場合で、取引停止期間中に当該特別勘定の積立金の移転の効力が生じるときは、その請求は受け付けなかったものとして取り扱います。ウ.第5条(積立金の移転)第3項の規定により、自動的かつ定期的な積立金の移転が行なわれる保険契約の場合で、取引停止期間中に当該特別勘定の積立金の移転の効力が生じるときは、自動的かつ定期的な積立金の移転を行ないません。2.保険契約の申込があった場合ア.取引停止期間中は、会社は、一時払保険料を繰り入れる特別勘定として、当該特別勘定を指定した保険契約の申込の受付を行ないません。約款1215.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤りの処理16.契約者配当17.時効18.管轄裁判所19.特別勘定資産の評価に不測の事態が生じた場合の特別取扱

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