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主契約変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款第23条(生存給付金額の変更)① 保険契約者は、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、生存給付金額を変更することができます。ただし、変更後の生存給付金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、生存給付金額の変更を取り扱いません。② 保険契約者が生存給付金額の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を生存給付金額の変更の効力発生日とします。③ 生存給付金額が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第24条(生存給付金支払期間の変更)① 保険契約者は、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、生存給付金支払期間を変更することができます。ただし、変更後の生存給付支払期間が会社の取扱範囲外のときは、生存給付金支払期間の変更を取り扱いません。② 保険契約者が生存給付金支払期間の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を生存給付金支払期間の変更の効力発生日とします。③ 生存給付金支払期間が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第25条(生存給付金支払開始日の変更)生存給付金支払開始日の変更は取り扱いません。第26条(生存給付金の支払の中断および再開)① 保険契約者は、会社の取扱範囲内で、生存給付金の支払の中断を請求することができます。② 前項の請求がされた保険契約において、保険契約者は、会社の取扱範囲内で、生存給付金の支払の再開を請求することができます。③ 保険契約者が前2項の中断または再開を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を前2項の中断または再開の効力発生日とします。④ 第1項および第2項の中断または再開を行なったときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第27条(解約払戻金)① 解約払戻金は、つぎの各号に定める日の積立金額(第3号の場合は、積立金額の減額部分)から解約控除額を差し引いた金額とします。ただし、つぎの各号に定める日が特別勘定への繰入日前の場合は、解約払戻金は、基本保険金額に相当する金額(第3号の場合には、減額する基本保険金額に相当する金額)とします。1.第16条(告知義務違反による解除)または第18条(重大事由による解除)の規定により保険契約が解除された場合解除日(解除の通知を発信した日をいいます。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。)2.保険契約が解約された場合解約日(請求書類を会社の本店が受け付けた日をいいます。)3.積立金額が減額された場合減額日② 前項の解約控除額は、前項各号に定める日における基本保険金額(第3号の場合は、積立金額の減額部分に対応する基本保険金額)に、契約日からの経過年数に応じた会社の定める方法により計算した解約控除率を乗じた金額とします。③ 保険契約者が解約払戻金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。④ 解約払戻金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。⑤ 会社は、前項の規定にかかわらず、解約払戻金の支払が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で、解約払戻金の支払を延期することができます。この場合、解約払戻金に会社の定める利率による利息を付けて支払います。 第28条(保険契約者の変更)① 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。② 保険契約者が、保険契約者の変更を行なうときは、請求書類を会社に提出してください。③ 保険契約者が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。約款1010.払戻金11.保険契約者、死亡保険金受取人または生存給付金受取人の変更

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