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主契約変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款約払戻金)第1項の解約払戻金を請求することができます。第20条(死亡保険金受取人による保険契約の存続)① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを保険金等の受取人に支払います。⑤ 前項に定める生存給付金の支払後の第2項に定める金額は、解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額から支払った生存給付金の金額を差し引いた金額とします。第21条(基本保険金額の増額)① 保険契約者は、第8条(会社の責任開始期)第3項に定める金額を特別勘定に繰り入れた日の翌日以後、会社の取扱範囲内で、被保険者の同意および会社の承諾を得て、基本保険金額を増額することができます。② 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、つぎの各号の期間内に基本保険金額を増額することはできません。1.生存給付金支払日前の会社の定める日から生存給付金支払日までの期間2.第12条(生存給付金の支払に関する補則)第2項第1号ただし書が適用されている期間③ 保険契約者が基本保険金額の増額を請求するときは、請求書類を提出してください。④ 会社が基本保険金額の増額を承諾したときは、基本保険金額の増額部分について、第8条第1項および第2項、第10条(保険金の支払に関する補則)第7項、次条第3項ならびに第27条(解約払戻金)第1項の規定中、「一時払保険料」とあるのは「基本保険金額の増額に対応する保険料」と、「契約日」とあるのは「増額日」と、「特別勘定への繰入日」とあるのは「第21条(基本保険金額の増額)第5項に定める日」と読み替えて適用します。⑤ 本条の基本保険金額の増額が行なわれる場合には、増額日または基本保険金額の増額の申込を承諾した日のいずれか遅い日(その日が営業日でない場合は翌営業日)末に、基本保険金額の増額に対応する保険料を特別勘定に繰り入れます。ただし、当該保険料を特別勘定に繰り入れる日より前に、第11条(生存給付金の支払)に定める生存給付金の支払事由が生じた場合、または次条第3項の規定に基づき基本保険金額が減額された場合は、当該保険料からそれぞれ差し引くべき金額を差し引いた金額を特別勘定に繰り入れるものとします。⑥ 会社が本条の基本保険金額の増額を承諾したときは、保険契約者に書面等により通知します。第22条(積立金額の減額)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、積立金額を減額することができます。② 積立金額を減額する場合には、積立金額と同じ割合で基本保険金額および各特別勘定の積立金額も減額されるものとします。③ 第5項に定める減額日が特別勘定への繰入日前の場合、保険契約者は、積立金額に代えて、減額する基本保険金額を指定してください。④ 前3項の規定にかかわらず、減額後の基本保険金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、積立金額の減額(前項による基本保険金額の減額を含みます。以下、本条において同様とします。)を取り扱いません。⑤ 保険契約者が積立金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を積立金額の減額の効力発生日(以下「減額日」といいます。)とします。⑥ 積立金額の減額がされたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。⑦ 積立金額の減額がされたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。約款99.保険契約内容の変更

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