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主契約変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款生存給付金支払事由被保険者が生存給付金支払期間中の生存給付金支払日の前日末に生存しているとき支払金額生存給付金額受取人生存給付金受取人第11条(生存給付金の支払)この保険契約において支払う生存給付金は、つぎの表のとおりです。名称第12条(生存給付金の支払に関する補則)① 生存給付金支払開始日が契約日の場合、第1回の生存給付金の支払事由は、前条の支払事由の規定にかかわらず、被保険者が契約日に生存しているときとします。② 生存給付金の支払事由に該当し生存給付金が支払われる場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.基本保険金額生存給付金支払日の前日の基本保険金額(生存給付金支払日が契約日の場合は一時払保険料)から生存給付金額と同額を差し引いた金額を生存給付金支払日以後の基本保険金額として適用します。ただし、この金額が会社の取扱範囲内に満たない場合、基本保険金額は会社の定める取扱範囲内の金額とします。2.積立金額生存給付金支払日が特別勘定への繰入日の翌日以後となる場合において、その日の前日末の積立金額から生存給付金額(その日の前日末の積立金額が生存給付金額に満たないときは、その日の前日末の積立金額と同額を上限とします。以下、本号において同様とします。)と同額を差し引きます。この場合、積立金額に対する生存給付金額と同じ割合の金額が各特別勘定の積立金額から差し引かれるものとします。③ 生存給付金支払日の前日末の積立金額(特別勘定に繰り入れる前の基本保険金額の増額に対応する保険料がある場合は、当該保険料を足した金額。以下、本項において同様とします。)から支払事由が生じた生存給付金額を差し引いた金額が会社の取扱範囲内に満たない場合は、その生存給付金支払日を最後の生存給付金支払日とし、保険契約は消滅します。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.生存給付金支払日の前日末の積立金額から生存給付金額を差し引いた残額があるときは、その金額を保険契約者に支払います。2.生存給付金支払日の前日末の積立金額が生存給付金額に満たないときは、当該積立金額を前条の生存給付金の支払金額とします。3.第1号に該当した場合で、保険契約者から申出があったときは、第1号の金額を保険契約者に代えて生存給付金受取人に支払います。第13条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)① 保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者またはその受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 保険金等の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。③ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として遺族補償を受けるべき者(以下「受給者」といいます。)に支払うときは、保険金の請求の際、その受取人は、つぎの第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。ただし、死亡退職金等を受領する者が2人以上いるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。1.受給者が保険金の請求内容を了知していることが確認できる書類2.受給者に死亡退職金等が支払われたことが確認できる書類3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認したことがわかる書類④ 保険金等は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日または支払事由が生じた日(生存給付金の支払事由が生じた日が特別勘定への繰入日前の場合は、特別勘定への繰入日。以下、本条において同様とします。)のいずれか遅い日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。⑤ 保険金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日または支払事由が生じた日のいずれか遅い日からその日を含めて45日を経過する日とします。1.保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合  保険金等の支払事由に該当する事実の有無約款6

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