ハイブリッド アセット ライフ
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主契約受取人名称死亡保険金受取人災害死亡保険金死亡保険金受取人死亡保険金変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款支払事由被保険者が、つぎのいずれかを直接の原因として死亡したとき1.責任開始期(基本保険金額の増額が行なわれた場合の増額部分については、基本保険金額の増額の際の責任開始期。以下、同様とします。)以後に生じた別表2に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害(ただし、不慮の事故が生じた日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。)2.責任開始期以後に発病した別表3に定める所定の感染症被保険者が、本条に定める災害死亡保険金の支払事由に該当せずに死亡したとき被保険者が死亡した日の死亡保険金の金額と、基本保険金額に災害加算割合を乗じた金額の合計額被保険者が死亡した日の積立金額支払金額つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大2.死亡保険金受取人の故意または重大な過失3.被保険者の犯罪行為4.被保険者の精神障害を原因とする事故5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故6.被保険者が法令に定める運転資格を持たない7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故8.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺。ただし、基本保険金額の増額の場合は、増額部分について適用します。2.保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺3.死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺または前号に該当する場合を除きます。4.戦争その他の変乱免責事由な過失で運転している間に生じた事故に該当する場合を除きます。第9条(保険金の支払)この保険契約において支払う災害死亡保険金または死亡保険金(以下「保険金」といいます。)は、つぎの表のとおりです。第10条(保険金の支払に関する補則)① 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。② 災害死亡保険金が支払われた場合には、死亡保険金は支払いません。③ 免責事由に該当したことにより災害死亡保険金が支払われない場合には、死亡保険金の支払事由が生じたものとみなします。④ 死亡保険金受取人が故意に(災害死亡保険金については、故意または重大な過失により)被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払われない保険金に対応する部分の被保険者が死亡した日の解約払戻金を保険契約者に支払います。⑤ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により死亡した場合でも、その原因により死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑥ 免責事由に該当したことにより死亡保険金が支払われないときは、会社は、会社の定める方法により計算した解約払戻金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、支払いません。⑦ 被保険者が責任開始の日から特別勘定への繰入日の前日までの間に、保険金の支払事由に該当し、かつ、その保険金が支払われることとなったときには、前条の支払金額の規定にかかわらず、保険金の支払金額はつぎのとおりとします。1.災害死亡保険金の支払金額被保険者が死亡した日の基本保険金額と、基本保険金額に災害加算割合を乗じた金額の合計額2.死亡保険金の支払金額被保険者が死亡した日の基本保険金額⑧ 保険金の支払事由が生じた事実を会社が知る前に、すでに生存給付金が生存給付金受取人に支払われていたときは、会社は、保険金その他の支払金額からその生存給付金として支払われた金額を差し引いて支払います。約款55.保険金等の支払

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