ハイブリッド アセット ライフ
82/131

主契約変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款用語免責事由支払事由に該当しても保険金を支払わない場合をいいます。用語の意義第8条(会社の責任開始期)① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。1.保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時2.一時払保険料に相当する金額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料に相当する金額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)② 会社の責任開始の日を契約日とします。③ 会社は、つぎの各号のいずれか遅い日(その日が営業日でない場合は翌営業日。以下「特別勘定への繰入日」といいます。)末に一時払保険料を特別勘定に繰り入れます。ただし、特別勘定への繰入日前に、第11条(生存給付金の支払)に定める生存給付金の支払事由が生じた場合、または第22条(積立金額の減額)第3項の規定に基づき基本保険金額が減額された場合は、一時払保険料からそれぞれの金額を差し引いた金額を特別勘定に繰り入れるものとします。1.申込日(保険契約の申込書に記載された申込日をいいます。)からその日を含めて8日目2.契約日3.承諾日(保険契約の申込を承諾した日をいいます。)④ 会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。1.保険契約の種類2.会社名3.保険契約者の氏名または名称4.被保険者の氏名5.死亡保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項6.生存給付金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項7.保険期間8.基本保険金額9.災害死亡保険金、死亡保険金および生存給付金の支払方法10.災害加算割合11.生存給付金額12.生存給付金支払開始日および生存給付金支払日13.生存給付金支払期間または最後の生存給付金支払日14.保険料およびその払込方法[回数]15.契約日16.特別勘定グループの名称17.特別勘定への繰入日18.特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額等19.保険証券を作成した年月日約款44.会社の責任開始期

元のページ  ../index.html#82

このブックを見る