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主契約変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)普通保険約款用語基本保険金額災害加算割合生存給付金支払日生存給付金額生存給付金支払期間支払事由災害死亡保険金を支払う際に基準となる金額として、保険契約の締結または基本保険金額の増額の際、保険契約者の申出により、会社の取扱範囲内で定めた金額をいいます。この場合、保険契約の締結の際は、基本保険金額相当額をこの保険契約の一時払保険料とし、基本保険金額の増額の際は、増額部分の基本保険金額相当額を増額部分の保険料とします。ただし、保険契約の締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。災害死亡保険金の支払金額を算出する際に用いる割合として、保険契約の締結の際、会社の取扱範囲内で、保険契約者が選択した割合をいいます。なお、選択された災害加算割合の変更はできません。第1回の生存給付金支払日(以下「生存給付金支払開始日」といいます。)は、保険契約の締結の際、契約日からその日を含めて会社の取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めた日をいいます。第2回以後の生存給付金支払日は、生存給付金支払開始日の1年ごとの応当日をいいます。保険契約の締結の際、会社の取扱範囲内で、保険契約者が定めた金額をいいます。ただし、保険契約の締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。生存給付金支払開始日からその日を含めて最後の生存給付金支払日までの期間をいい、保険契約締結の際、会社の取扱範囲内で保険契約者が定めるものとします。ただし、保険契約の締結後にその期間が変更されたときは、変更後の期間をいいます。保険金等を支払う場合をいいます。用語の意義⑥ 保険契約者が本条の積立金の移転をするときは、別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出してください。⑦ 同一保険年度において12回をこえる積立金の移転については、1回の積立金の移転に対して 1,000円に相当する金額を、会社の定める方法により積立金から差し引きます。⑧ 会社は、本条による積立金の移転が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で、積立金の移転を延期することができます。⑨ 積立金の移転が行なわれた場合には、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第6条(特別勘定の廃止に伴なう積立金の移転)① 第2条(特別勘定の種類)第5項の規定により特別勘定の廃止または2以上の特別勘定を統合する場合、会社は、特別勘定を廃止する日(以下「廃止日」といいます。)または2以上の特別勘定を統合する日(以下「統合日」といいます。)の2か月以上前に保険契約者につぎの各号に定める事項を通知します。1.特別勘定を廃止する場合には、廃止する特別勘定の名称およびその廃止日2.2以上の特別勘定を統合する場合には、統合日ならびに統合によって廃止される特別勘定の名称およびその廃止日3.保険契約者の申出により、廃止される特別勘定の積立金を移転する先の特別勘定を指定することができること4.廃止日の5営業日前までに前号の指定がなされない場合、会社は、廃止される特別勘定の積立金を廃止日に会社が指定する特別勘定に移転すること5.前号において会社が指定する特別勘定② 前項の場合、保険契約者は、廃止日の5営業日前までに、廃止される特別勘定から積立金を移転する先の特別勘定を指定してください。この指定がなかった場合には、前項第5号の規定により保険契約者に通知した会社の指定する特別勘定が指定されたものとみなします。③ 会社は、廃止日に廃止される特別勘定の積立金を前項の規定により指定された特別勘定に移転します。④ 前2項の規定による積立金の移転については、前条第7項の積立金の移転回数には含めません。⑤ 第2項および第3項の規定のほか、保険契約者は、廃止日の5営業日前であれば、廃止される特別勘定の積立金の全部または一部を他の特別勘定に移転することができます。この場合、前条の規定を適用します。⑥ 前条第3項の規定により、廃止される特別勘定に積立金の移転を自動的かつ定期的に行なっている場合または廃止される特別勘定から積立金の移転を自動的かつ定期的に行なっている場合、廃止日の5営業日前を過ぎて、前条第3項の積立金の移転は行なわれません。⑦ 前6項の規定のほか、会社は、特別勘定の廃止日の5営業日前を過ぎて、廃止される特別勘定への積立金の移転は取り扱わないものとします。第7条(用語の意義)この普通保険約款において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。約款33.用語の意義

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