ハイブリッド アセット ライフ
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雑所得の金額 =生存給付金額-必要経費 =100万円-96万円=4万円しおり61*1生存給付金額から必要経費を差し引いた金額が、課税対象となります。必要経費はつぎのとおり計算されます。必要経費=生存給付金額×必要経費率*2 =*2必要経費率は、小数点第三位以下を切り上げます。*3生存給付金支払開始時(第1回目)の生存給付金額×生存給付金受取想定年数。*4生存給付金支払開始時に想定される、最後の生存給付金支払が完了した時点における受取額。生存給付金額の課税対象となる金額の計算例[前提]●一時払保険料:1,000万円 ●生存給付金額:100万円 ●受取想定年数:10年 ●死亡保険金額:50万円*1*1 生存給付金支払開始時の積立金額を1,050万円とした場合。※上記記載の内容は解約・減額があった場合を想定していません。*5以下の場合、贈与した生存給付金が相続税の課税価格に加算されます。●ご契約者からの贈与について、生存給付金受取人が「相続時精算課税制度」を選択していた場合。(この場合、毎年110万円の基礎控除はなく、2,500万円の特別控除を超えた額に対して20%の贈与税を納付します。この制度で納付した贈与税は、相続時に相続税から控除できます。)●「相続時精算課税制度」を選択していない生存給付金受取人が、ご契約者の相続により遺産を取得した場合で、相続開始前3年以内に受け取った生存給付金。ご契約者と生存給付金受取人が同一の場合ご契約者と生存給付金受取人が異なる場合贈与者受贈者選択変更贈与税の計算(1年間の受贈財産の合計価額-110万円)制限なし制限なし相続時精算課税への変更可能×税率-控除額 必要経費 =100万円×100万円×10回+50万円=100万円×=100万円×0.96=96万円一時払保険料相当額生存給付金受取予定総額*3+死亡保険金額*4所得税(雑所得)+住民税*1贈与の年の1月1日において60歳以上の親または祖父母贈与の年の1月1日において18歳以上の子または孫一度選択すると暦年課税へは変更不可(受贈財産の合計価額(累計)-2,500万円)贈与税*5×税率20%1,000万円1,000万円1,050万円₆ 生存給付金●ご契約者と生存給付金受取人の関係によって課税のお取扱が異なります。契約例暦年課税相続時精算課税課税のお取扱7.その他情報

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