ハイブリッド アセット ライフ
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組み特別勘定による運用についてご契約にあたってご契約後のお手続きについて災害死亡保険金・死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報のことをいいます。のことをいいます。ん。税務のお取扱についての記載は2023年12月現在のものです。したがいまして、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務のお取扱につきましては、所轄の税務署にご確認ください。本人本人本人本人配偶者配偶者配偶者本人所得税(一時所得)+住民税子供相続税贈与税しおり58※ご契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の災害死亡保険金・死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。3 解約払戻金●解約払戻金と払込保険料残額*1との差額(解約差益)に対し、所得税(一時所得)および住新遺族年金支払特約を付加した場合)●必要経費は受け取った超過額に相当する保険料となり、払込保険料残額*1が限度となります。よって、払込保険料残額*1の限度内で超過額の受取を行なう場合は課税されません。●払込保険料残額*1を超える超過額の受取を行なう場合は、受け取った超過額から払込保険料残額*1と特別控除(50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税の対象となります。*1払込保険料残額とは一時払保険料から、必要経費の合計額を差し引いた金額(負の場合はゼロ)●年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※これらの特約を付加した場合の死亡一時金は、相続税法第12条が適用されません。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりませ民税が課税されます。*1払込保険料残額とは一時払保険料から、必要経費の合計額を差し引いた金額(負の場合はゼロ)別控除(50万円)」を基に計算します。2 災害死亡保険金・死亡保険金●ご契約の形態により、課税のお取扱はつぎのように異なります。4 超過額(超過給付加算特約を付加した場合)●受け取った超過額は、所得税(一時所得)+住民税の対象となります。●超過額の受取にかかわる所得税(一時所得)は、「同一年の超過額の合計-必要経費-特5 年金(介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、ご契約者契約例被保険者死亡保険金受取人課税のお取扱

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