ハイブリッド アセット ライフ
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組み特別勘定による運用についてご契約にあたってご契約後のお手続きについて災害死亡保険金・死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報*基本保険金額が5,000万円以下の場合、当社お客様サービスセンターへお電話いただくことでも、解約の請求を受け付けます。(法人契約の場合、お電話による解約の請求はできません)解約払戻金額は、特別勘定の運用実績に応じた変動、解約控除率の適用により、一時払保険料を下回る可能性があります。しおり28解約控除率について、くわしくはしおり29をご覧ください。参 照8解約・減額について● 故意に給付金等の受取人である被保険者を給付金等の請求ができない「特別な事情」に● 当社がこの特約に基づき、給付金等をお支払いした場合には、その後受取人ご本人よりこの特約に基づき、お支払いした給付金等をご請求いただいても、重複してお支払いしません。● ご契約者はいつでもこの特約を解約することができます。● 当社が解約に関する完備された請求書類を受け付けた日*を解約日とします。● 解約払戻金額は、解約日の積立金額から解約控除額(基本保険金額×解約控除率)を差し● 解約払戻金のお支払が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと当社が認めたときは、最長6か月の範囲内で、解約払戻金のお支払を延期することがあります。この場合、解約払戻金に当社の定める利率による利息をつけてお支払いします。[解約払戻金額の計算基準日]1 解約と解約払戻金● ご契約者はご契約の解約を請求することができます。解約した場合、当社は解約払戻金をお支払いします。該当させた者は、指定代理請求人としてのお取扱を受けることはできません。引いた金額となります。ただし、解約日が特別勘定への繰入日前の場合には、基本保険金額相当額を、解約払戻金としてお支払いします。長期継続のお勧めご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、その保険の持つ効力はすべて失われます。ご契約いただいたこの保険は、ご自身やご家族の生活保障等のお役に立つ大切な財産ですから、ぜひとも末永くご継続ください。解約日当社が解約に関する完備された請求書類を受け付けた日*

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