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7● 指定代理請求特約とは給付金等の受取人である被保険者が給付金等を請求できない「特別な事情」があると当社が認めた場合に、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができる特約です。しおり27①受取人が被保険者である場合の生存給付金②被保険者とご契約者が同一で、受取人がご契約者である場合の生存給付金③被保険者とご契約者が同一である場合の超過給付加算特約の超過額④介護認知症年金支払移行特約の介護認知症年金①傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合②傷病名(当社が認めるものに限ります。)の告知を受けていない場合③その他①および②に準じた状態である場合指定代理請求人は、ご契約者が被保険者の同意を得て、つぎのいずれかの要件を満たす方の中からあらかじめ指定いただいた方(1名のみ)となります。①被保険者の戸籍上の配偶者②被保険者の直系血族③被保険者の3親等内の親族④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方⑤被保険者の財産管理を行なっている方⑥災害死亡保険金・死亡保険金(死亡給付金その他被保険者死亡の際にお支払いする給付金を含む)の受取人⑦その他上記④から⑥までに掲げる方と同等の関係にある方○ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を上記①~⑦の範囲内で変更することができます。○ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、指定代理請求人が指定されていないものとして取り扱います。○指定(変更)時に上記の要件を満たしていても、ご請求時に上記の要件を満たしていないときは、指定代理請求人は請求をすることができません。○指定代理請求特約を付加した後、つぎのいずれかに該当する場合は給付金等の受取人の戸籍上の配偶者等*が給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。<つぎのいずれかに該当する場合>1.指定代理請求人が指定されていない場合2.請求時において、指定代理請求人がすでに死亡している場合3.請求時において、指定代理請求人が上記①~⑦の要件を満たしていない場合4.指定代理請求人が傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合もしくはこれに準じる状態であると当社が認めた場合*つぎに定める方が給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。ア.戸籍上の配偶者イ.上記ア.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合などには給付金等の受取人と同居しまたは生計を一にしている3親等内の親族ウ.上記ア.およびイ.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合などには給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方ご契約後、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約に付加することもできます。年金はご請求の際に一括での受取をお選びいただくこともできます。給付金等は指定代理請求人の口座に振り込むこともできます。備 考備 考備 考指定代理請求特約について● ご契約時にこの特約の対象となる給付金等はつぎのとおりとなります。●被保険者が給付金等を請求できない「特別な事情」について「特別な事情」とは、つぎのいずれかに該当する場合をいいます。●指定代理請求人について2.この保険の特徴と仕組み

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