ハイブリッド アセット ライフ
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しおり19この特約を付加し、介護認知症年金支払に移行した場合、以後生存給付金のお支払はございません。4● この特約を付加して介護認知症年金支払に移行した場合、特別勘定での運用から一般勘● この特約の年金原資は、年金支払開始日の前日の解約払戻金額となります。● この特約は被保険者の同意を得たうえで、ご契約者からお申出がある場合に当社の定める範囲内で付加することができます。なお、この特約を付加した場合、軽度介護保障特則が適用されます(この特則のみの解約をすることはできません)。● 介護認知症年金への移行は被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「所定の認知症」と診断確定され、被保険者の年齢が40歳以上かつご契約日から1年が経過している場合に、ご請求いただくことができます。● 年金支払開始日の前日の解約払戻金額および年金支払開始日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づき計算された介護認知症年金額が10万円に満たない場合は介護認知症年金への移行はできません(ただし、介護認知症年金受取人が、年金支払開始日に介護認知症年金の一括支払を請求する場合を除きます)。● この特約の年金支払開始日は、完備された請求書類が当社の本社に到着した日の翌日と● 年金の種類は終身年金となります。● 年金原資は、一時払保険料を下回る場合があります。● ご契約者は、年金支払開始日前であれば、この特約を解約することができます。定に移行します。なります(第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の1年ごとの応当日とします)。介護認知症年金支払移行特約について(軽度介護保障特則適用)1 介護認知症年金支払移行特約の概要● 介護認知症年金支払移行特約とは、被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「所定の認知症」と診断確定され、介護認知症年金への移行を請求された場合、主契約の全部について将来の保険金等に代えて、解約払戻金額の全部を原資として介護認知症年金支払に移行することができる特約です。2.この保険の特徴と仕組み

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