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特約年金支払移行特約(Ⅰ型)② 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の年金および給付金の請求、支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による年金の支払の場合に準用します。第11条(重大事由による解除)① 主約款の重大事由による解除に関する規定は、この特約の重大事由による解除の場合に準用します。② 前項の規定によりこの特約を解除した場合には、主約款の支払金に関する規定にかかわらず、第8条(年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を特約年金受取人に支払います。③ 特約年金受取人のみが主約款に定める反社会的勢力に係る事由に該当し、その特約年金受取人が特約年金の一部の受取人であるときは、主約款の規定にかかわらず、その特約年金受取人についての特約部分のみを解除します。この場合、主約款の支払金および前項の規定にかかわらず、解除した特約部分について、第8条(年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を特約年金受取人に支払います。第12条(特約の解約)この特約を解約することはできません。第13条(会社への通知による特約年金受取人または特約後継年金受取人の変更)① 特約年金受取人は、年金支払開始日以後、会社に対する通知により、特約年金受取人を被保険者に変更することができます。② 特約年金受取人は、年金支払開始日以後、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、特約後継年金受取人を変更することができます。③ 前2項の通知をするときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。この場合、会社は、年金証書に裏書します。④ 第1項または第2項の通知が会社に到達した場合には、特約年金受取人または特約後継年金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の特約年金受取人または特約後継年金受取人に年金を支払ったときは、その支払い後に変更後の特約年金受取人または特約後継年金受取人から年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。⑤ 遺言による特約年金受取人または特約後継年金受取人の変更は取り扱いません。第14条(契約者配当金)この特約に対する契約者配当はありません。年金、その他のこの特約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。第16条(管轄裁判所)この特約における年金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または年金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。第17条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。第18条(無配当変額保険(最低満期保証・Ⅰ型)に付加した場合の特則)終身保障移行特則を適用した無配当変額保険(最低満期保証・Ⅰ型)にこの特約を付加した場合には、第3条の規定中、「解約払戻金額」とあるのは「責任準備金に相当する金額」と読み替えます。第19条(無配当特別終身保険(Ⅰ型)に付加する場合の特則)① 主契約が払済保険または延長保険に変更されているときは、この特約を締結することはできません。約款365.特約の解除6.特約の解約7.会社への通知による特約年金受取人または特約後継年金受取人の変更8.契約者配当9.その他の事項第15条(時効)10.特則

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