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特約介護認知症年金支払移行特約11.契約者配当第19条(契約者配当)この特約に対する契約者配当はありません。12.その他の事項第20条(時効)年金、一時金その他のこの特約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。第21条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)① 会社は、介護認知症年金の支払事由に関する規定にかかわる法令等の改正が行なわれ、その改正内容が介護認知症年金の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、介護認知症年金の支払事由を変更することがあります。② 会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かって介護認知症年金の支払事由を改めます。③ 本条の規定により介護認知症年金の支払事由を変更する場合には、会社はその旨を、支払事由変更日の2か月前までに保険契約者に通知します。第22条(管轄裁判所)この特約における介護認知症年金または死亡一時金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または介護認知症年金もしくは死亡一時金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。第23条(主契約に付加されている他の特約の取扱)① 主契約を介護認知症年金支払に移行した場合、移行した部分について、主契約に付加されている他の特約の特約条項の規定の適用にあたっては、主契約が解約されたものとして取り扱います。② 前項の規定にかかわらず、主契約に付加されている定期支払特約における定期支払日がこの特約の年金支払開始日と同日の場合には、その日における定期支払金は支払われるものとして取り扱います。③ 第1項の規定にかかわらず、主契約に外貨支払特約が付加されている場合には、外貨支払特約は消滅したものとして取り扱います。第24条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。13.軽度介護保障特則第25条(特則の適用)① 保険契約者は、この特約を主契約に付加して締結する際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、軽度介護保障特則(以下、第27条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② この特則に別段の定めがない事項は、この特約の特約条項中、本条から第27条(この特則の解約等)までの規定を除く各規定を準用します。③ この特則が適用されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。第26条(この特則を適用した場合の取扱)第5条(介護認知症年金および死亡一時金の支払)の支払事由の規定中、「要介護認定または要介護更新認定を受け、別表3の要介護1以上の状態」とあるのは、「要介護認定、要介護更新認定、要支援認定または要支援更新認定を受け、別表6の要支援1以上の状態」と読み替えます。第27条(この特則の解約等)① この特則のみの解約は取り扱いません。② 第10条(特約の消滅)第1項各号のいずれかに該当し、この特約が消滅したときは、この特則も同時に消滅します。14.その他の特則第28条(無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則)保険契約者が主約款に定める年金支払開始日をこの特約における年金支払開始日として介護認知症年金の支払を請求する場合には、第3条(介護認知症年金額)第1項の規定中、「年金支払開始日の前日における主契約の解約払戻金額(この特約の年金支払開始日当日において確定保険金額に加算されるべき約款29

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