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特約終身保険移行特約保険契約者は、保険金等の支払事由が生じる前に限り、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、主契約の死亡保険金受取人を変更することができます。6.遺言による死亡保険金受取人の変更の規定保険契約者は、保険金等の支払事由が生じる前に限り、法律上有効な遺言により、主契約の死亡保険金受取人を変更することができます。④ 移行日以後、第3条第2項の規定にかかわらず、主約款に定める年金支払開始日等、年金に関する規定は適用しません。第10条(変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① 第3条(移行日以後の取扱)第1項第1号の規定をつぎのとおり読み替えます。「  1.死亡保険金の支払の規定死亡保険金の支払事由は、被保険者が死亡したとき、支払金額は、被保険者が死亡した日の死亡保険金額とし、死亡保険金額は、会社の定める方法により、移行日の前日における解約払戻金額(移行日当日において保険契約者に支払うべき金額がある場合にはその金額を含めるものとします。以下、本項において同様とします。)を基準として、移行日における会社の定める率により計算した金額とします。」② 第3条第1項第3号の規定をつぎのとおり読み替えます。「  3.基本保険金額の減額の規定ア.保険契約者は、いつでも将来に向かって、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、基本保険金額の減額を取り扱いません。イ.基本保険金額を減額する場合には、基本保険金額と同じ割合で死亡保険金額も減額されるものとします。ウ.主約款の積立金額の減額の請求、積立金額の減額後の取扱に関する規定は、移行日以後の基本保険金額の減額の場合に準用します。」③ 移行日以後、第3条第2項の規定にかかわらず、主約款に定めるつぎの各号の規定は適用しません。1.特別勘定の規定2.積立金の規定3.災害死亡保険金の規定4.災害加算割合の規定5.生存給付金支払開始日等、生存給付金に関する規定6.基本保険金額の増額に関する規定第11条(変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① 第3条(移行日以後の取扱)第1項第1号の規定をつぎのとおり読み替えます。「  1.死亡保険金の支払の規定死亡保険金の支払事由は、被保険者が死亡したとき、支払金額は、被保険者が死亡した日の死亡保険金額とし、死亡保険金額は、会社の定める方法により、移行日の前日における解約払戻金額を基準として、移行日における会社の定める率により計算した金額とします。」② 第3条第1項第3号の規定をつぎのとおり読み替えます。「  3.基本保険金額の減額の規定ア.保険契約者は、いつでも将来に向かって、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、基本保険金額の減額を取り扱いません。イ.基本保険金額を減額する場合には、基本保険金額と同じ割合で死亡保険金額も減額されるものとします。ウ.主約款の積立金額の減額の請求、積立金額の減額後の取扱に関する規定は、移行日以後の基本保険金額の減額の場合に準用します。」③ 移行日以後、第3条第2項の規定にかかわらず、主約款に定めるつぎの各号の規定は適用しません。1.特別勘定の規定2.積立金の規定3.災害死亡保険金の規定4.災害加算割合の規定5.満期保険金に関する規定6.保険関係費用に関する規定7.基本保険金額の増額に関する規定約款25

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