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特約終身保険移行特約② 移行日以後、主約款に定めるつぎの各号の規定は適用しません。1.連動通貨の選択の規定2.更改時保険金額の規定3.追加額、追加率、指標金利、期間係数、基準金利の規定4.積立金および積立利率の規定5.為替変動率の規定6.基本払戻金額の規定第4条(特約の解約)この特約のみの解約は取り扱いません。第5条(特約の消滅)主契約が解約その他の事由によって消滅した場合には、この特約は消滅したものとみなします。第6条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。第7条(無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)または無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅱ型)に付加した場合の特則)① 第1条(特約の締結)第1項の規定にかかわらず、この特約は、主契約の契約日からその日を含めて1年後の契約応当日までの範囲内で会社の定める日以後、保険契約者からの申出があり、被保険者の同意を得たうえで、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② 保険契約者は、この特約を締結する際、死亡保険金額および解約払戻金額を計算する際に対象とする通貨(以下「移行後連動通貨」といいます。)をつぎの各号のうち会社の取扱範囲内で、選択するものとします。1.オーストラリア通貨2.アメリカ合衆国通貨3.ニュージーランド通貨4.日本国通貨③ 移行日以後、主約款および第3条(移行日以後の取扱)第1項の規定にかかわらず、つぎのとおりとします。1.死亡保険金の支払の規定死亡保険金の支払事由は、被保険者が死亡したとき、支払金額は、被保険者が死亡した日の死亡保険金額とし、死亡保険金額は、会社の定める方法により、移行日の前日における解約払戻金額を基準として、移行日における会社の定める率により計算した金額に別表に定める移行後為替変動率(以下「移行後為替変動率」といいます。)を乗じた金額とします。ただし、前項第4号に定める移行後連動通貨が選択された場合は移行後為替変動率を乗じない金額とします。2.解約払戻金の規定会社の定める方法により、移行日の前日における解約払戻金額を基準とし、移行日からつぎのア.からウ.に定める日までの経過年月数により計算した金額(ウ.の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する金額)に移行後為替変動率を乗じた金額とします。ただし、前項第4号に定める移行後連動通貨が選択された場合は移行後為替変動率を乗じない金額とします。ア.告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定により保険契約が解除された場合解除の通知を発信した日。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。イ.保険契約が解約された場合解約日ウ.基本保険金額が減額された場合減額日3.基本保険金額の減額の規定基本保険金額を減額する場合には、基本保険金額と同じ割合で死亡保険金額も減額されるものとします。4.保険契約者の変更の規定保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。約款214.特約の解約5.特約の消滅6.その他の事項7.特則

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