ハイブリッドあんしんライフ
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一時払保険料1!7(死亡保険金最低保証特約付加の選択可能)ファンドで運用積立金額災害死亡保険金額●生存給付金は契約日からご契約者ご自身で受け取れます。●生存給付金の受取人をご家族にすることで、積立金額の一部または全部を原資に、大切な方にご指定の金額を贈与することができます。●生存給付金受取人は最大8名を指定できます。*1●生存給付金は、10万円以上および一時払保険料の20%以下、生存給付金支払期間は積立金額の一部を受け取る場合には2年以上、全部を受け取る場合には5年以上から自由に設定いただけます。*1 契約者と被保険者が異なる場合、生存給付金受取人は契約者または被保険者をご指定いただきます。・積立金額を特別勘定で運用するため、最後の生存給付金額が指定金額に満たない場合や生存給付金支払期間が指定期間に満たな・生存給付金支払日の前日末における「積立金額からお支払事由が生じた生存給付金額を差し引いた後の金額」が10万円を下回る場その場合、積立金額から生存給付金額を差し引いた残額があるときはその金額を契約者にお支払いし、保険契約は消滅します。ただその場合、新たに贈与税が課されることや、贈与税額が高額となる場合がありますのでご注意ください。*1 申込日からその日を含めて8日目、契約日、承諾日のいずれか遅い日末に特別勘定に繰り入れます。●最後の生存給付金支払日前であ生存給付金支払期間を変更でき●また、環境の変化に応じて運用部(年金支払移行特約(Ⅰ型)付加)今年は多く贈ろうかな運用しながら、年金受取や贈与したいお客さま[しくみ図(イメージ)]【死亡保険金最低保証特約を付加した場合(一部受取)】初期費用なし!災害死亡時加算額(基本保険金額×10%)生存給付金支払開始日△△特別勘定への繰入日*1最  (最低  しくみ図(イメージ)は、減額等があった場合を想定しておらず、将来●生存給付金受取回※積立金額の全額を基本保険金額生存給付金  生存給付金はご自身で受け取ったりご家族に贈与することが可能です生存給付金受取人の変更年金・贈与コース ~自分の老後資金を確保したり、

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