ハイブリッドあんしんライフ
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商品パンフレット ●「暦年課税制度」を選択している生存給付金受取人が、契約者の相続により遺産を取得した場合で、相続開始前7年以内*5に受け契約概要注意喚起情報雑所得の金額=生存給付金額-必要経費 =100万円-96万円=4万円[契約者と生存給付金受取人が異なる場合]生存給付金は、贈与税の対象となります。ただし、以下の場合、贈与した生存給付金が相続税の課税価格に加算されます。贈与者受贈者選択変更贈与税の計算相続人でない孫が生存給付金を受け取り、他者が災害死亡保険金・死亡保険金を受け取った場合は、孫が相続により遺産を他に取得していなければ相続開始前7年以内*5に受け取った生存給付金は相続税の課税対象となりません。しかし、相続人でない孫が生存給付金と災害死亡保険金・死亡保険金を受け取った場合、相続開始前7年以内*5に受け取った生存給付金は相続税の課税対象となります。さらにこの場合、孫は相続人ではないため相続税の非課税の取扱を受けることができないことに加え、相続税が2割加算されます。くわしくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。また、税制については2023年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性がありますのでご注意ください。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。※上記記載の内容は解約・減額があった場合を想定していません。●契約者からの贈与について、生存給付金受取人が「相続時精算課税制度」を選択していた場合。(「相続時精算課税制度」による毎年110万円の基礎控除*4が適用され、2,500万円の特別控除の対象外となり、相続時の相続財産にも加算されません。基礎控除を超える贈与については2,500万円の特別控除の対象となり、特別控除を超えた額に対して20%の贈与税を納付します。この制度で納付した贈与税は、相続時に相続税から控除できます。)取った生存給付金。*1 必要経費率は、小数点第三位以下を切り上げます。*2 生存給付金支払開始時(第1回目)の生存給付金額×生存給付金受取想定年数。*3 生存給付金支払開始時に想定される、最後の生存給付金支払が完了した時点における受取額。*4 基礎控除(年間110万円)は、2024年1月1日以降の贈与から適用されます。*5 2023年12月31日までの贈与は相続開始前3年以内、2024年1月1日以降の贈与は段階的に相続開始前7年以内。なお、段階的に延長された4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは、相続財産に加算されません。*6 特別控除の適用がある場合は、その金額を控除した残額(特別控除は2,500万円が限度)。相続時精算課税への変更可能(贈与額-110万円)×税率-控除額 必要経費 =100万円×暦年課税制限なし制限なし1,000万円100万円×10回+50万円1,000万円1,050万円=100万円×=100万円×0.96=96万円相続時精算課税贈与の年の1月1日において60歳以上の親または祖父母贈与の年の1月1日において18歳以上の子または孫一度選択すると暦年課税へは変更不可(贈与額-110万円-2,500万円*6)×税率20%44生存給付金額の課税対象となる金額の計算例[前提]●一時払保険料:1,000万円 ●生存給付金額:100万円 ●受取想定年数:10年 ●死亡保険金額:50万円※ 生存給付金支払開始時の積立金額を1,050万円とした場合。

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