ハイブリッドあんしんライフ
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報名称目標値到達時終身保険移行特約超過給付加算特約と死亡保険金最低保証特約を付加している場合に限り、ご契約時死亡保険金最低保証特約ご契約時にのみ介護認知症年金支払移行特約*5年金支払移行特約(Ⅰ型)新遺族年金支払特約指定代理請求特約ご契約時もしくは解約することとなります。*5 死亡一時金保証期間中に被保険者が死亡した場合、年金原資額からお支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。*6 介護認知症年金受取人が、年金支払開始日に介護認知症年金の一括請求をする場合を除きます。*7 年金の種類が確定年金または年金原資確保型終身年金の場合で、特約年金受取人が、年金支払開始日に年金の一括請求をする場合を除きます。概要もしくは中途付加可能付加可能(軽度介護保障特則適用)ご契約時もしくは中途付加可能契約日から1年を経過している場合に付加可能(中途付加可能)中途付加可能●この特約を付加することにより、解約払戻金額が目標値に到達した場合、自動的に特別勘定での運用から一般勘定による定額終身保険に移行することができます。●目標値は基本保険金額の105%、110%、120%よりお選びいただけます。●目標値の到達は特別勘定への繰入日の翌日以後、毎営業日判定します。●目標値到達後、特別勘定による運用実績の変動の影響は受けません。なお、目標値の到達は、解約払戻金額で判定され、特別勘定による運用実績の変動、解約控除率が適用されます。●契約者は定額終身保険への移行日前に限り、この特約を解約することができます。*2●この特約を付加することにより、最低保証期間中の死亡保険金額が基本保険金額を下回る場合、基本保険金額を死亡保険金額として最低保証することができます。●最低保証期間は、90歳の年単位の契約応当日の前日までとなります。●最低保証期間中に積立金額が基本保険金額を下回っている場合にのみ、死亡保険金を最低保証するために、「死亡保険金を最低保証するために必要な費用*3」をご負担いただきます。●契約者は最低保証期間中に限り、この特約を解約することができます。*4●この特約を付加することにより、被保険者の年齢が40歳以上かつ契約日から1年経過以後、被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「認知症」と診断確定され、介護認知症年金への移行を請求された場合、解約払戻金の全部*1を原資として将来の保険金等に代えて、介護認知症年金を生涯にわたって受け取ることができます。●この特約を付加し介護認知症年金支払に移行した場合、特別勘定での運用から一般勘定に移行されます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*6●契約者はこの特約の年金支払開始日前に限り、この特約を解約することができます。※この特約を付加した場合、軽度介護保障特則が必ず適用されます。そのため、この特則を適用した保障内容を記載しています。●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部*1を原資として将来の保険金等に代えて、年金受取に移行することができます。●この特約を付加し年金支払に移行した場合、特別勘定での運用から一般勘定に移行されます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*7●被保険者の年齢によっては、付加できない場合があります。●この特約のみの解約をすることができません。●この特約を付加することにより、災害死亡保険金・死亡保険金の全部または一部を、一時金に代えて確定年金で受け取ることができます。●この特約を付加し確定年金を受け取る場合、特別勘定での運用から一般勘定に移行されます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。●契約者は災害死亡保険金・死亡保険金のお支払事由発生前に限り、この特約を解約することができます。●この特約を付加することにより、給付金等の受取人である被保険者が給付金等を請求できない特別な事情があるとT&Dフィナンシャル生命が認めた場合に、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が給付金等の受取人の代理人として、給付金等を請求することができます。*1 この保険の一部に対してこの特約を付加することはできません。*2 死亡保険金最低保証特約を解約する場合は、この特約も同時に解約されることとなります。*3 死亡保険金を最低保証するために必要な費用について、くわしくはP.36「注意喚起情報」をご覧ください。*4 目標値到達時終身保険移行特約を付加している場合は、この特約の解約時に目標値到達時終身保険移行特約も同時32

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