ハイブリッドあんしんライフ
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報一時払保険料相当額!●「暦年課税制度」を選択している生存給付金受取人が、契約者の相続により遺産を取得した場合で、相続開始前7年以内*2に受け取った生存給付金。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が生存給付金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。※生存給付金(贈与時)の税務について、くわしくはP.44をご覧ください。*1 基礎控除(年間110万円)は、2024年1月1日以降の贈与から適用されます。*2 2023年12月31日までの贈与は相続開始前3年以内、2024年1月1日以降の贈与は段階的に相続開始前7年以内。なお、段階的に延長された4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは、相続財産に加算されません。*3 必要経費率は、小数点第三位以下を切り上げます。*4 生存給付金支払開始時(第1回目)の生存給付金額×生存給付金受取想定年数。*5 生存給付金支払開始時に想定される最終の受取額。上記に記載の税制については、2023年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性があります。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。生存給付金受取予定総額*4+死亡保険金額*526生存給付金を受け取った場合は、どのように課税されますか?介護認知症年金を受け取った場合は、どのように課税されますか?解約払戻金を受け取った場合は、どのように課税されますか?契約者と生存給付金受取人の関係によって課税のお取扱が異なります。[契約者と生存給付金受取人が異なる場合]生存給付金は、贈与税の対象となります。ただし、以下の場合、贈与した生存給付金が相続税の課税価格に加算されます。●契約者からの贈与について、生存給付金受取人が「相続時精算課税制度」を選択していた場合。(「相続時精算課税制度」による毎年110万円の基礎控除*1が適用され、2,500万円の特別控除の対象外となり、相続時の相続財産にも加算されません。基礎控除を超える贈与については2,500万円の特別控除の対象となり、特別控除を超えた額に対して20%の贈与税を納付します。この制度で納付した贈与税は、相続時に相続税から控除できます。)[契約者と生存給付金受取人が同一の場合]生存給付金額から必要経費を差し引いた金額が、「所得税(雑所得)+住民税」の対象となります。必要経費はつぎのとおり計算されます。介護認知症年金は、所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。※介護認知症年金支払移行特約を付加した場合の死亡一時金は相続税法第12条が適用されません。解約払戻金と払込保険料残額*1との差額(解約差益)に対し、所得税(一時所得)および住民税が課税されます。*1払込保険料残額とは一時払保険料から、必要経費の合計額を差し引いた金額(負の場合はゼロ)のことをいいます。必要経費=生存給付金額×必要経費率*3 =Q4AQ5AQ6A

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