ハイブリッドあんしんライフ
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受け取った超過額の合計払込保険料総額(一時払保険料)受け取った超過額の合計払込保険料総額(一時払保険料)25※上記記載の内容は他に一時所得がある場合や解約・減額があった場合を想定していません。ご契約の解約時、過去に超過額のお受取があった場合、「解約払戻金額-払込保険料残額*1」が、「所得税(一時所得)+住民税」の対象となります。*1 一時払保険料から過去に受け取った超過額の合計(必要経費の合計額)を控除した金額。受け取った超過額は、課税されません。②課税の対象となる場合(受け取った超過額の合計 > 払込保険料総額)払込保険料総額(一時払保険料)を超えた金額から特別控除(50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税の対象となります。スイッチングのときに各ファンドを組み合わせることはできますか?贈与金(生存給付金)や年金(生存給付金)の支払日の変更はできますか?超過額を受け取った場合は、どのように課税されますか?ファンドを入れ替えるお取扱のみになります。各ファンドを組合せて配分比率を設定するお取扱はありません。贈与金(生存給付金)や年金(生存給付金)のお支払日(生存給付金支払日)の変更はできません。贈与金(生存給付金)・年金(生存給付金)の受取中断後に再開した場合のお支払日についても、第1回目の贈与金(生存給付金)・年金(生存給付金)のお支払日の年単位の応当日と同日となります。超過額の受取は一時所得の対象となり、受け取った超過額の合計が払込保険料総額(一時払保険料)を超えるまでは課税されません。【イメージ】①課税されない場合(受け取った超過額の合計 ≦ 払込保険料総額)Q1AQ2AQ3AQ&Aよくいただくご質問にお答えします

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