ハイブリッド あんしん ライフ
42/146

しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組み特別勘定による運用についてご契約にあたってご契約後のお手続きについて災害死亡保険金・死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報*1特約年金受取人(特約年金受取人が被保険者と同一人の場合は特約後継年金受取人)は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、この特約は年金支払期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、年金支払期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。*2特約後継年金受取人は、特約年金受取人が死亡した場合に、引き続きその年金を受け取る権利を承継する人のことをいいます。*3特約年金受取人(特約年金受取人が被保険者と同一人の場合は特約後継年金受取人)は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、この特約は保証期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、保証期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。*4年金支払開始日からその日を含めて支払うべき年金の合計額がはじめて年金原資額以上となる第2回以後の年金支払日の前日までの期間をいいます。*5特約年金受取人(特約年金受取人が被保険者と同一人の場合は特約後継年金受取人)は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、この特約は年金原資保証期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、年金原資額に応じて、年金原資保証期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。率による利息をつけて1か月間据え置くこともできます。○等分してお支払いする金額が10万円に満たない場合、年金の分割支払のお取扱はできません。○被保険者が死亡された場合で、かつ、その死亡日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分について、つぎのいずれかの受取方法をご指定いただきます。・引き続き分割して受け取る方法・一括して受け取る方法○年金の一括支払をご請求される場合で、その請求日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分についても、一括でお支払いします。○年1回の支払方法への変更および分割支払方法の変更ができます。ただし、変更後の支払方法は翌保険年度より適用されます。○確定年金の場合 ・年金支払開始日以後、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払いします。 ・年金を一括支払したときは、この特約は消滅します。○保証期間付終身年金の場合 ・年金支払開始日以後、保証期間中にかぎり保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払いします。 ・保証期間経過後の年金支払日に被保険者が生存されているときは、年金を継続してお支払いします。 ・年金を一括支払した後、保証期間中に被保険者が死亡されたときは、この特約は被保険者の死亡時に消滅します。被保険者が年金支払日に生存されているとき年金原資確保型終身年金被保険者が年金原資保証期間中*4に死亡したとき*5年金額年金原資額からすでにお支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額特約年金受取人特約年金受取人(特約年金受取人が被保険者と同一人の場合は特約後継年金受取人*2)しおり30年金の分割支払にかかわる、最新の当社の定める利率については、当社ホームページ(https://www.tdf-life.co.jp)をご覧ください。受取りいただけます。○年金額を等分してお支払いするときは、当社の定める利率による利息をつけてお支払いします。○6分割の場合は、年金支払日およびその2か月単位の応当日が支払日となりますが、当社の定める利年金の分割支払● 特約年金受取人のご要望により、年金額を等分(2分割、4分割、6分割および12分割)してお年金の一括支払● 特約年金受取人のご要望により、年金でのお支払に代えて一括支払をお取扱いします。年金種類お 支 払 事 由お 支 払 金 額受 取 人備 考

元のページ  ../index.html#42

このブックを見る