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「第1条(特約の締結)」② 主契約の死亡保険金の支払金額が被保険者が死亡した日の最低保証金額を下回る場合は、主約款の保険金の支払の規定および第2条(主契約の死亡保険金の取扱)の規定にかかわらず、被保険者が死亡した日の最低保証金額を主契約の死亡保険金の支払金額とします。死亡保険金最低保証特約特約項目1最低保証金額の変更2特約の解約 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍(4)保険証券(5)会社所定の告知書(最低保証金額の増額の場合)(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券抄本)請求書類第8条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。第9条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。第10条(基本保険金額の規則的増額を行なう保険種類に付加した場合の特則)① 第1条(特約の締結)をつぎのとおり読み替えます。① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者からの申出があり、被保険者の同意を得たうえで、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② 保険契約者は、この特約の締結の際、会社の取扱範囲内で、主契約の契約日からその日を含めて、次条もしくは第10条(基本保険金額の規則的増額を行なう保険種類に付加した場合の特則)第2項の規定を適用する期間(以下「最低保証期間」といいます。)および主契約の死亡保険金の支払金額として最低保証される金額(以下「最低保証金額」といいます。)を設定するものとします。なお、設定した最低保証期間の変更はできません。③ この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。④ この特約が締結されたときは、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める事項のほか、最低保証期間および最低保証金額を保険証券に記載します。③ 保険契約者は、この特約の最低保証期間中に限り、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、最低保証金額を変更(ただし、増額する場合は被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。)することができます。④ 保険契約者が最低保証金額の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求書類を会社の本店が受け付けた日を、最低保証金額の変更の効力発生日とします。⑤ 主約款の積立金額の減額の規定に基づき減額がされる場合、最低保証金額は、減額される金額と同額が減額されるものとします。ただし、減額後の最低保証金額が負の値となる場合には、最低保証金額はゼロとします。⑥ 最低保証金額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。⑦ 主契約の基本保険金額が増額される場合(ただし、主約款の基本保険金額の規則的増額の規定に基づき増額される場合を除きます。)、最低保証金額は、増額される基本保険金額と同額が増額されるものとします。⑧ 最低保証金額が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。⑨ 第7条(特約の解約)の規定にかかわらず、この特約のみの解約は取り扱いません。第11条(変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した場合の特則)この特約を変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)に付加し、被保険者が死亡した場合、この特約においてその日までに発生し差し引くべき保険関係費用があるときは、当該保険関係費用を支払うべき金額から差し引きます。別表 請求書類約款23

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