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死亡保険金最低保証特約特約第1条 特約の締結第2条 主契約の死亡保険金の取扱第3条 告知義務第4条 告知義務違反による解除第5条 特約を解除できない場合第6条 特約の消滅第7条 特約の解約この特約は、主たる保険契約に付加することにより、主たる保険契約の死亡保険金額を最低保証することを主な内容とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者からの申出があり、被保険者の同意を得たうえで、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② 保険契約者は、この特約の締結の際、会社の取扱範囲内で、主契約の契約日からその日を含めて、次条の規定を適用する期間(以下「最低保証期間」といいます。)を設定するものとします。なお、設定した最低保証期間の変更はできません。③ この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。④ この特約が締結されたときは、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める事項のほか、最低保証期間を保険証券に記載します。第2条(主契約の死亡保険金の取扱)この特約を付加した主契約は、主契約の死亡保険金の支払金額が被保険者が死亡した日の主契約の基本保険金額を下回る場合は、主約款の保険金の支払の規定にかかわらず、被保険者が死亡した日の主契約の基本保険金額を主契約の死亡保険金の支払金額とします。第3条(告知義務)主約款の告知義務に関する規定は、この特約の告知義務の場合に準用します。第4条(告知義務違反による解除)主約款の告知義務違反による解除に関する規定は、この特約の告知義務違反による解除の場合に準用します。第5条(特約を解除できない場合)主約款の保険契約を解除できない場合に関する規定は、この特約を解除できない場合に準用します。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続した場合については、2年経過前に解除の原因となる事実に基づいて主契約の死亡保険金の支払事由が生じていた場合を除きます。第6条(特約の消滅)つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき2.主契約が介護認知症年金支払に移行されたとき3.主契約が終身保険に移行されたとき4.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき第7条(特約の解約)① 保険契約者は、この特約の最低保証期間中に限り、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、別表に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出してください。③ この特約が解約される場合に、この特約においてその日までに発生し差し引くべき保険関係費用があるときは、当該保険関係費用を主契約の積立金額から差し引きます。④ この特約が解約されたときは、会社は、保険契約者に書面等により通知します。第8条 解約払戻金第9条 主契約の規定の準用第10条 基本保険金額の規則的増額を行なう保第11条 変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)に付別表 請求書類死亡保険金最低保証特約約款22険種類に付加した場合の特則加した場合の特則死亡保険金最低保証特約 目次(この特約の内容)(この特約の内容)

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