働くあなたにやさしい保険2
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報56771240お払込の都合がつかない場合のために、保険料の払込猶予期間を設けています。■保険料の払込猶予期間は月払契約の場合、保険料の払込期月の翌月初日から末日までとなります。また、年払契約の場合、保険料の払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までとなります。なお、責任開始期に関する特約を付加したご契約の第1回保険料の払込猶予期間は払込期間の翌月初日から末日までとなります。■保険料の払込猶予期間内に保険料のお払込がないと、ご契約は失効します。なお、責任開始期に関する特約を付加したご契約の第1回保険料について、保険料の払込猶予期間内に保険料のお払込がない場合、ご契約は無効となります。■いったん失効したご契約でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料のお払込が必要となります。ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。■ご契約の復活をT&Dフィナンシャル生命が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込がともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。くわしくは P.36 「契約概要(  解約払戻金について)」をご覧ください。ます。■T&Dフィナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合においても年金月額・一時給付金額等が削減されることがあります。生命保険契約者保護機構:TEL 03-3286-2820 [月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時] ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/■くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。保険料の払込猶予期間とご契約の失効・復活について■保険料は払込期月内(保険料をお払込みいただく月)にお払込みください。なお、保険料の払込期月内に解約払戻金について■無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)は保険期間を通じて解約払戻金がありません。■無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)は保険料払込期間中は解約払戻金がありません。生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、年金月額・一時給付金額等が削減されることがあります■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、年金月額・一時給付金額等が削減されることがあり

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