働くあなたにやさしい保険2
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211139重要事項に関するお知らせ(注意喚起情報)■責任開始期前の疾病を原因とする場合■給付責任開始日*1の前日までに無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の主契約(保険契約の型・A型)についてがん(悪性新生物)と診断確定されたためにがん年金が支払われない場合、または上皮内がんと診断確定されたために保険料の払込が免除されない場合この場合、この保険契約を無効とし、つぎのとおり取り扱います。1.被保険者が告知前にがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたことについて、契約者および被保険者がその事実を知らなかったときは、この保険契約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻します。2.被保険者が告知前にがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたことについて、契約者または被保険者がその事実を知っていたときは、この保険契約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻しません。3.被保険者が告知の時から給付責任開始日*1の前日までにがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたときは、この保険契約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻します。■給付責任開始日*1の前日までに無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の主契約(保険契約の型・C型)についてがん(悪性新生物)と診断確定されたために三大疾病年金が支払われない場合、または上皮内がんと診断確定されたために保険料の払込が免除されない場合この場合、診断確定の日からその日を含めて180日以内にご契約者からお申出があったときは、この保険契約を無効とし、この保険契約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻します。■給付責任開始日*1の前日までに無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の主契約(保険契約の型・がん保障型)についてがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたためにがん一時給付金が支払われない場合この場合、この保険契約を無効とし、つぎのとおり取り扱います。1.被保険者が告知前にがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたことについて、契約者および被保険者がその事実を知らなかったときは、この保険契約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻します。2.被保険者が告知前にがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたことについて、契約者または被保険者がその事実を知っていたときは、この保険契約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻しません。3.被保険者が告知の時から給付責任開始日*1の前日までにがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたときは、この保険契約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻します。■給付責任開始日*1の前日までに無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の主契約(保険契約の型・三大疾病保障型)についてがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたためにがん一時給付金が支払われない場合この場合、診断確定の日からその日を含めて180日以内にご契約者からお申出があったときは、この保険契約を無効とし、この保険契約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻します。■告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特則・特約が告知義務違反により解除となった場合■年金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含む)や、契約者、被保険者、死亡時払戻金受取人*2が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等の重大事由により、ご契約が解除となった場合■保険料のお払込がなく、ご契約が失効となった場合■ご契約の締結に際しての詐欺行為により、ご契約が取り消された場合や、年金・給付金等の不法取得目的により、ご契約が無効となった場合(この場合、払い込まれた保険料は払い戻しません)■年金・給付金等の免責事由に該当した場合(例えば、契約者または被保険者の故意・重大な過失、被保険者の犯罪行為に該当した場合等)■死亡時払戻金受取人*2の故意によって被保険者を死亡させた場合■その他年金・給付金等をお支払いできない場合について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。*1 責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし91日目以降に復活をされた場合は復活日。*2 無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の場合。4つぎのような場合には、年金・給付金等をお支払いできないことがあります

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