働くあなたにやさしい保険2
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報患者申出療養一時金コース※ご契約時に先進医療に該当する療養であった医療技術であっても、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養等、厚生労働大臣が定める先進医療でなくなっている療養についてはお支払の対象にはなりません。※対象となる先進医療については、厚生労働省ホームページにて一覧をご確認いただくことができます。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、治療方法や症例・実施医療機関等によっては先進医療に該当しない場合があります。※患者申出療養として行なわれた療養でも、つぎの場合、先進医療給付金のお支払対象にはなりません。先進医療による療養①医療技術や適応症が「先進医療のいずれかと同一」であり、実施計画における適格基準等が「先進医療の実施計画のものと同等」である療養②既に実施されている先進医療の実施計画対象外の患者に対する療養③先進医療としても患者申出療養としても実施されていない療養④現在行なわれている治験の対象とならない患者に対する治験薬等を使用する療養1234先進医療による療養について■先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働先進医療に相当する患者申出療養について■先進医療に相当する患者申出療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度に基づく患者申出療養であって、医療技術や適応症が「先進医療のいずれかと同一」であり、実施計画における適格基準等が「先進医療の実施計画のものと同等」である療養をいいます。(ご契約時に付加可能)お支払限度保険期間を通じて2,000万円まで【ご参考】先進医療給付金の対象となる療養先進医療給付特約給付金先進医療給付金■先進医療給付金のお支払金額が通算して2,000万円に達した場合、この特約は消滅します。■この特約のみを解約することは可能です。■この特約の付加は、被保険者1人に対して1件のみとなります。大臣が定める先進医療による療養をいいます。●既に実施されている先進医療の実施計画対象外の患者に対する療養。●先進医療としても患者申出療養としても実施されていない療養。●現在行なわれている治験の対象とならない患者に対する治験薬等を使用する療養。※先進医療給付金のお支払対象となる療養およびお支払対象とならない場合について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。お支払事由被保険者が責任開始期以後につぎのいずれかの療養を受けたとき●先進医療による療養●先進医療に相当する患者申出療養お支払金額先進医療等にかかる技術料と同額

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