働くあなたにやさしい保険2
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211133でも、お払込みされたものとします)月払保険料相当額*2×12×健康還付給付金支払対象期間の年数*2 保険料の払込方法(回数)を月払とし、主契約に口座振替保険料率が適用された場合に払い込むべき1回分の保険料として計算された金額をいいます。(付加された特約およびこの特則以外の特則の保険料を含みません)の状態について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。重要事項に関するお知らせ(契約概要)■健康還付給付金支払日の前日までに解約をされたときは、保険料の払込年月数、経過年月数および一時給付金の合計額により、会社の定める方法により計算した金額を解約払戻金として契約者にお支払いします。■健康還付給付金支払日以後の期間は、死亡時払戻金および解約払戻金のお支払はありません。■この特則のみを解約することはできません。*1 既払込保険料相当額とは、つぎの算式により計算される金額をいいます。(保険料のお払込が免除されている場合が免除されます。■この特則のみを解約することは可能です。給付責任開始日*前にがん(悪性新生物・上皮内がん)と診断確定されたことのない被保険者が、給付責任開始日*以後、生まれて初めてがん(悪性新生物・上皮内がん)と診断確定されたとき被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病を原因として、心疾患を発病し、つぎのいずれかに該当したとき●その心疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき●その急性心筋梗塞を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたとき●その急性心筋梗塞以外の心疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して5日に達したとき被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病を原因として、脳血管疾患を発病し、つぎのいずれかに該当したとき●その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき●その脳卒中を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたとき●その脳卒中以外の脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して5日に達したとき被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、障害等級2級以上の状態に該当していると認定されたとき※責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の疾病または傷害(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって所定の障害等級2級以上の状態に該当していると認定されたときを含みます。被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき*責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし91日目以降に復活をされた場合は復活日。※がん(悪性新生物・上皮内がん)・心疾患・急性心筋梗塞・脳血管疾患・脳卒中・障害等級2級以上の状態・要介護2以上主な特則・特約について(つづき)■被保険者が健康還付給付金支払日の前日までに死亡したときは、保険料の払込年月数、経過年月数および一時給付金の合計額により、会社の定める方法により計算した金額を死亡時払戻金として死亡時払戻金受取人にお支払いします。総合保険料払込免除特則■被保険者が保険料払込期間中につぎの払込免除事由のいずれかに該当したとき、その後の保険料の払込(ご契約時に適用可能)4払込免除事由

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