働くあなたにやさしい保険2
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報!44一時金コース※所定の高度障害状態、所定の身体障害の状態について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。死亡時払戻金について■すべての保険料払込が終了し、被保険者が保険料払込期間満了後に死亡された場合には、一時給付金額(三大疾病保障型の場合は、一時給付金額にがん一時給付倍率を乗じた金額)の10%に相当する金額を死亡時払戻金として死亡時払戻金受取人にお支払いします。*1 健康還付給付特則を適用された場合の死亡時払戻金について、 P.32 「契約概要(  主な特則・特約について/健康還付給付特則)」をご覧ください。1232(保険料払込期間が終身払込、かつ保険契約の型が三大疾病保障型でがん一時給付倍率が1倍のご契約にのみ、ご契約時に適用可能)お支払金額三大疾病保障型(がん一時給付金)におけるがん一時給付倍率について■三大疾病保障型をご選択された場合、ご契約時にがん一時給付倍率について、つぎのいずれかをご選択い保険料の払込免除について■所定の高度障害状態、所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料(特則・特約部分を含む)の払ただきます。1倍込が免除されます。●被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当した場合。●被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当した場合。■保険料払込期間が終身払込の場合*1、または保険料払込期間が10・20年払込、55~70歳払込(各歳満期)の場合で保険料払込期間中に死亡された場合には、死亡時払戻金はありません。4契約者または被保険者の故意・重大な過失、被保険者の犯罪行為に該当した場合、告知義務違反の場合等は、給付金等のお支払ができない場合があります。給付金等のお支払ができない場合について、概要は P.39 「注意喚起情報(  つぎのような場合には、年金・給付金等をお支払いできないことがあります)」を、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。健康還付給付金■健康還付給付金額は、既払込保険料相当額*1から、この保険契約の締結の際の責任開始期から健康還付給付金支払日の前日までに支払われる一時給付金の合計額を差し引いた金額となります。■保険契約の締結後、健康還付給付金支払日の前日までの間に一時給付金額が減額されたときは、健康還付給付金額の計算にあたっては、一時給付金額がこの保険契約の締結の際の責任開始期から減額後の金額であったものとみなして、既払込保険料相当額および一時給付金の合計額を計算します。被保険者が健康還付給付金支払日(健康還付給付金支払年齢に到達する年単位の契約応当日)にご生存のとき2倍契約年齢の範囲健康還付給付金支払年齢20~35歳36~40歳41~45歳46~50歳65歳70歳75歳80歳5倍健康還付給付金額主な特則・特約について健康還付給付特則給付金がん一時給付倍率お支払事由

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