働くあなたにやさしい保険2
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報年金コース!4*1 第1回の年金のお支払事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日をいいます。*2 年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。*3 年金支払開始日または直前の生存判定日からその日を含めて1年経過後の応当日の前日までの期間をいいます。*4 年金の現価に相当する金額の一部を受け取る場合、支払後の年金月額が5万円に満たない場合はお取扱いできません。※ご契約後、保険契約の型、給付の種類、年金の種類を変更することはできません。※年金が支払われた場合、その後別の年金のお支払事由に該当し、年金の請求をされても年金は重複してお受取りいただくことはできません。*責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし91日目以降に復活をされた場合は復活日。※がんについて、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。所定の状態2■被保険者が、保険期間中に責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、障害等級2級以上の※責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の疾病または傷害を原因とする障害状態が新たに加わって障害等級2級以上の状態*に該当していると認定されたときを含みます。*国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づき、国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1級または障害等級2級のいずれかの状態をいいます。所定の状態3■被保険者が、保険期間中に責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、公的介護保険制度*1*1 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。*2 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日 厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。※心疾患・急性心筋梗塞について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。所定の状態5■被保険者が、保険期間中に責任開始期以後に発病した疾病を原因として、脳血管疾患を発病し、つぎのいず※脳血管疾患・脳卒中について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。1228所定の状態について所定の状態1■被保険者が、給付責任開始日*以後、保険期間中に生まれて初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき●この保険は保険期間を通じて死亡保障がありません。●お支払事由に該当し年金総額をお支払いした場合、ご契約は消滅します。●契約者または被保険者の故意・重大な過失、被保険者の犯罪行為に該当した場合、告知義務違反の場合等は、年金のお支払ができない場合があります。年金のお支払ができない場合について、概要は P.39 「注意喚起情報(  つぎのような場合には、年金・給付金等をお支払いできないことがあります)」を、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。のことをいいます。状態*に該当していると認定されたときのことをいいます。による要介護認定を受け、要介護2以上の状態*2に該当していると認定されたときのことをいいます。所定の状態4■被保険者が、保険期間中に責任開始期以後に発病した疾病を原因として、心疾患を発病し、つぎのいずれかに該当したときのことをいいます。①その心疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき②その急性心筋梗塞を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたとき③その急性心筋梗塞以外の心疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して5日に達したときれかに該当したときのことをいいます。①その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき②その脳卒中を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたとき③その脳卒中以外の脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して5日に達したときがんにより所定の状態に該当されたとき疾病・傷害により所定の状態に該当されたとき(障害)疾病・傷害により所定の状態に該当されたとき(介護)心疾患により所定の状態に該当されたとき脳血管疾患により所定の状態に該当されたとき

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