働くあなたにやさしい保険2
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1117ご契約●両目を失明された場合(矯正視力が0.02 以下で回復の見込がない場合)●声帯の全部を摘出され、発音ができなくなった場合●食事、トイレ、着替え、歩行、入浴などいずれも自分では行なえず、生涯にわたって常に介護を必要とされる場合●両手の手関節(手首)以上を切断された場合●両足の足関節(足首)以上を切断された場合●片手の手関節(手首)以上および片足の足関節(足首)以上を切断された場合●片腕が完全運動麻痺で回復の見込がなく、かつ、片足の足関節(足首)以上を切断された場合 など●片目を失明された場合(矯正視力が0.02 以下で回復の見込がない場合)●両耳の聴力が全く失われ、回復の見込がない場合●片手の手関節(手首)以上を切断された場合●片足の足関節(足首)以上を切断された場合●両手10本の指の指先から最初の関節以上を切断された場合●片手5本の指のすべてを切断された場合●両足10本の指のすべてを切断された場合 など以後の保険料はいただきません!しかも保障は継続します!所定の高度障害状態の例所定の身体障害の状態の例所定の高度障害状態所定の身体障害の状態保険料の払込保険料払込免除要件に該当主契約における、以後の保険料のお払込が不要となる所定の要件被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当した場合被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当した場合さらに払込免除の対象を拡大させることもできますP.18をご覧ください一時金コース保険料の払込について所定の要件に該当した場合、以後の保険料はいただきません【保険料払込免除のイメージ】

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