働くあなたにやさしい保険2
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商品パンフレット契約概要▲障害年金の受給開始▲障害年金の受給開始▲病気やケガ(働けない状態)注意喚起情報※一般的に、国民健康保険の加入者(自営業者等)には傷病手当金・支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の2/3相当額が支給されます。(被用者期間が12か月以上の場合)就労有給休暇通算1年6か月はありません。職場復帰の際に、慎重に回復させた方が良いとの産業医の指導により、休職や職種変更の打診がありました。このまま働きたいとの意思表示をし、折衷案として1年間の労働制限を実施しました。Fさん(罹患時35歳 男性 会社員)就労病気やケガ(働けない状態)・障害年金には障害基礎年金、障害厚生年金の2種類がありますが、どの障害年金を受け取れるかは加入している年金制度によって異なります。・障害の程度によって障害等級が異なり(障害等級1級・2級・3級)、障害年金の額は等級や職業、家族構成等によって異なります。※障害等級3級よりも軽い障害が残ったときは、一時金の障害手当金が支給される場合があります。▲1年6か月12ご参考ご参考仕事の流れ休職(1ヵ月)自宅療養(1ヵ月)がんにかかった人の声病気やケガで働けなくなった場合、公的保障制度から傷病手当金や障害年金が支給されることがありますがん診断確定入院治療手術治療通院治療収入の減少収入の減少1年目2~5年目治療にかかったお金収入減傷病手当金や障害年金の受取イメージ(障害等級1級・2級の場合)●会社員・公務員等収入傷病手当金(健康保険)障害厚生年金障害基礎年金障害確定以降傷病手当金とは・健康保険にご加入の方が、業務外の病気やケガで4日以上連続して仕事を休み、給与の支払がない場合に、4日目から通算で1年6か月にわたって支給される制度です(健康保険によって1年6か月を超える場合もあります)。治療の流れ検査費 約5万円治療費 約60万円手術代 約100万円通院・薬剤費 約50万円支出合計:約85万円(自己負担額)年収ベース:約120万円減●自営業者等収入障害年金とは・国民年金や厚生年金にご加入の方が、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)に法令で定める障害状態に該当していると認定された場合に支給される年金です。労働制限(1年間)収入の減少収入の減少障害基礎年金障害確定以降 生活はどうなるのでしょうか?

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