働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款者とします。③ 年金の受取人が保険契約者である場合、年金の受取人は、第1回の年金の支払事由が生じた日以後、会社に対する通知により、年金の受取人を被保険者に変更することができます。④ 第1項または第3項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。⑤ 第1項または第3項の通知が会社に到達した場合には、年金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項または第3項の通知が会社に到達する前に変更前の年金の受取人に年金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金の受取人から請求を受けても、会社はこれを支払いません。⑥ 年金の受取人が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。16.保険契約者の代表者第35条(保険契約者の代表者)① 保険契約者が2人以上いるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対して行なった行為は、他の者に対しても効力を生じます。③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。17.保険契約者または年金の受取人の住所の変更第36条(保険契約者または年金の受取人の住所の変更)① 保険契約者(第1回の年金の支払事由が生じた日以後は年金の受取人。以下、本条において同様とします。)が住所(通信先を含みます。以下、本条において同様とします。)を変更したときは、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。② 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。18.被保険者の業務、転居および旅行第37条(被保険者の業務、転居および旅行)保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居しもしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除または特別保険料の請求を行なわず、保険契約上の責任を負います。19.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤りの処理第38条(年齢の計算)① 契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。② 保険契約締結後の被保険者の年齢は、契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。第39条(年齢および性別の誤りの処理)① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあったときは、つぎの方法により取り扱います。1.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、年金の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。2.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に達していなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日を契約日とみなして保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、年金の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づいて保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、年金の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。20.契約者配当第40条(契約者配当)この保険契約に対する契約者配当はありません。約款14

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