働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款12.解約第29条(解約)① 保険契約者は、第1回の年金の支払事由が生じるまでは、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。② 保険契約者が解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。第30条(年金の受取人による保険契約の存続)① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす年金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額(会社が債権者等に支払った金額がある場合は、その金額を差し引いた金額とします。)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、第1回の年金の支払事由が生じ、会社が第1回の年金を支払うべきときは、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第2項本文の金額が当該支払うべき金額以下の場合は、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを年金の受取人に支払います。2.第2項本文の金額が当該支払うべき金額を上回る場合は、つぎのア.からウ.までに定めるとおり取り扱います。ア.会社は、当該支払うべき金額を債権者等に支払います。イ.会社は、第1項の解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に、年金支払期間中に支払うべき将来の年金の未支払分の現価の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。ウ.年金支払期間中に支払うべき将来の年金の未支払分の現価からイ.の規定により債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを年金の受取人に支払います。13.契約内容の変更第31条(年金月額の減額)① 保険契約者は、第1回の年金の支払事由が生じるまでは、いつでも将来に向かって、年金月額を減額することができます。ただし、減額後の年金月額が会社の定める額に満たないときは、年金月額の減額を取り扱いません。② 保険契約者が年金月額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 年金月額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。④ 年金月額が減額されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。14.払戻金第32条(解約払戻金)この保険契約に対する解約払戻金はありません。15.保険契約者または年金の受取人の変更第33条(保険契約者の変更)① 保険契約者は、第1回の年金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。② 保険契約者が、保険契約者の変更を行なうときは、請求書類を会社に提出してください。③ 保険契約者が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。第34条(会社への通知による年金の受取人の変更)① 保険契約者が法人である場合、保険契約者は、第1回の年金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、年金の受取人を変更することができます。この場合、変更後の年金の受取人は被保険者または保険契約者であることを要します。② 前条第1項の規定により、保険契約者を法人から法人以外に変更する場合、年金の受取人は、被保険約款13

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