働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款④ 第2条(会社の責任開始期)第1項および第2項の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第2条第2項の規定中、「契約日」とあるのは「復活日」と読み替えます。10.保険契約の取消、無効または消滅第21条(詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効)① 保険契約者または被保険者の詐欺によって保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。② 保険契約者が年金を不法に取得する目的または他人に年金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。第22条(A型におけるがん(悪性新生物)または上皮内がんの診断確定による保険契約の無効)① 被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がん(悪性新生物)と診断確定されたためにがん年金が支払われない場合または上皮内がんと診断確定されたために保険料の払込が免除されない場合は、この保険契約を無効とします。ただし、第26条(告知義務違反による解除)または第28条(重大事由による解除)の規定により、この保険契約が解除される場合を除きます。② 前項の規定によりこの保険契約が無効とされた場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.被保険者が告知前にがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたことについて、保険契約者および被保険者がその事実を知らなかったとき  すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。2.被保険者が告知前にがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたことについて、保険契約者または被保険者がその事実を知っていたとき  すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻しません。3.被保険者が告知の時から給付責任開始日の前日までにがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたとき  すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。第23条(C型およびD型におけるがん(悪性新生物)または上皮内がんの診断確定による保険契約の無効)① 被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がん(悪性新生物)と診断確定されたために三大疾病年金が支払われない場合または上皮内がんと診断確定されたために保険料の払込が免除されない場合で、その診断確定の日からその日を含めて 180日以内に保険契約者から申出があったときは、この保険契約を無効とします。ただし、第26条(告知義務違反による解除)または第28条(重大事由による解除)の規定により、この保険契約が解除されるときを除きます。② 前項の規定によりこの保険契約が無効とされた場合には、すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。第24条(保険契約の消滅)被保険者が死亡した場合には、保険契約者は、遅滞なく会社に通知してください。この場合、被保険者が死亡した時から保険契約は消滅したものとします。11.告知義務および保険契約の解除第25条(告知義務)会社が、保険契約の締結または復活の際、支払事由および保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第26条(告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。② 会社は、支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定により、保険契約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、年金の支払または保険料の払込免除を行ないません。また、すでに年金の支払または保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、年金の返還を請求し、または、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。ただし、支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、会社は、年金の支払または保険料の払込免除を行ないます。④ 第1項または第2項の規定により保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知し約款11

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