働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款② 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により払込免除事由に該当した場合でも、それらの原因により高度障害状態または身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、保険料の払込を免除することがあります。③ 被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、責任開始期以後に前条第1号イ.および第2号ア.に定める保険料の払込を免除すべき場合に該当したときでも、つぎの各号のいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因によるものとみなして、前条の規定を適用します。1.保険契約の締結または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾したとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがないとき。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。④ 保険料の払込が免除された場合には、会社は、以後、第15条(保険料の払込)第1項に定める払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。⑤ 保険料の払込が免除された保険契約については、払込免除事由の発生時以後、「13.契約内容の変更」に関する規定を適用しません。⑥ 保険料の払込が免除されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。第14条(保険料の払込免除の請求)① 払込免除事由が生じたことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。② 払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。③ 保険料の払込免除の請求に際し事実の確認を行なうときは、第10条(年金の請求、支払時期および支払場所)第3項から第7項までの規定を準用します。6.保険料の払込第15条(保険料の払込)① 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回次条第1項に定める払込方法[経路]にしたがい、つぎの期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。1.月払契約の場合  月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで2.年払契約の場合  年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで② 前項で払い込むべき保険料は、それぞれの契約応当日からその翌応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。③ 保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにつぎの各号のいずれかが生じた場合には、その払い込まれた保険料を保険契約者(年金の支払の際は、その受取人)に返還します。1.保険契約が消滅した場合2.第1回の年金の支払事由が生じた場合3.保険料の払込を要しなくなった場合④ 月払契約について、払い込んだ保険料に対応する保険料期間中に、前項各号のいずれかが生じた場合には、払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻しません。⑤ 年払契約について、払い込んだ保険料に対応する保険料期間中に、第3項各号のいずれかが生じた場合には、その事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日から当該保険料期間の満了までの期間の月数に相当する保険料として、月割によって計算した金額(以下「保険料未経過金」といいます。)を保険契約者(年金の支払の際は、その受取人)に払い戻します。⑥ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、保険料未経過金は払い戻しません。1.第3項第1号または第2号が生じた日において、保険料の払込が免除されている場合2.保険料の払込を要しなくなる事由が生じた日の属する保険料期間に対応する保険料が払い込まれていない場合3.詐欺による取消または不法取得目的による無効により保険契約が消滅した場合⑦ 保険料未経過金の払戻については、第10条(年金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。⑧ 前3項の規定は、年払契約の第1回保険料について準用します。約款9

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