働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款ア.被保険者が、給付責任開始日以後、保険料払込期間中に生まれて初めて上皮内がんと診断確定されたときイ.被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、保険料払込期間中に別表13に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の疾病または傷害(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含むものとします。ウ.被保険者が、責任開始期以後に発生した別表12に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、別表14に定める身体障害の状態(以下「身体障害の状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含むものとします。ア.被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、保険料払込期間中に高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の疾病または傷害(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含むものとします。イ.被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含むものとします。払込免除事由払込免除事由払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合つぎのいずれかにより、左記の払込免除事由に該当したときア.保険契約者の故意イ.被保険者の故意または重大な過失ウ.被保険者の犯罪行為エ.戦争その他の変乱つぎのいずれかにより、左記の払込免除事由に該当したときア.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失イ.被保険者の犯罪行為ウ.被保険者の精神障害を原因とする事故エ.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故オ.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故カ.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故キ.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合つぎのいずれかにより、左記の払込免除事由に該当したときア.保険契約者の故意イ.被保険者の故意または重大な過失ウ.被保険者の犯罪行為エ.戦争その他の変乱つぎのいずれかにより、左記の払込免除事由に該当したときア.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失イ.被保険者の犯罪行為ウ.被保険者の精神障害を原因とする事故エ.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故オ.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故カ.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故キ.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波―つぎの各号の表に定める払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合に該当したときは、保険料の払込を免除しません。1.保険契約の型がA型、C型、またはD型の場合2.保険契約の型がB型の場合第13条(保険料の払込免除に関する補則)① 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内に、身体障害の状態のうち回復の見込がないことのみが明らかでない状態のために、保険料の払込が免除されない場合で、その不慮の事故の日からその日を含めて 180日経過後も引き続きその状態が継続し、かつ、保険料払込期間中にその回復の見込がないことが明らかとなったときには、その明らかとなった日に払込免除事由に該当したものとみなして、前条の規定により保険料の払込を免除します。約款8

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