働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款イ.前ア.の規定により年金の一部を一括支払したときは、年金支払期間中に支払うべき将来の年金月額は減額されたものとします。ただし、将来の年金月額が会社の定める額に満たないときは、年金の一部について一括支払は取り扱いません。ウ.前ア.および前イ.の規定により年金の一部を一括支払したときは、会社は、年金の受取人に将来の年金月額を書面により通知します。第10条(年金の請求、支払時期および支払場所)① 支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。③ 年金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日または年金支払日のいずれか遅い日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。④ 年金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日または年金支払日のいずれか遅い日からその日を含めて45日を経過する日とします。1.支払事由発生の有無の確認が必要な場合  支払事由に該当する事実の有無2.免責事由に該当する可能性がある場合  支払事由が発生した原因3.告知義務違反に該当する可能性がある場合  会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合  前号に定める事項、第28条(重大事由による解除)第1項第4号ア.からオ.までに該当する事実の有無または保険契約者もしくは被保険者の保険契約締結の目的もしくは年金請求の意図に関する保険契約の締結時から年金請求時までにおける事実⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、年金を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日または年金支払日のいずれか遅い日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会  60日2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第 205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会  90日3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定   120日4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者または被保険者を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会   180日5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査  90日⑥ 前2項の場合、会社は、年金を請求した者に通知します。⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者もしくは被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金を支払いません。⑧ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認を行なっている間に、第2回以後の年金の支払日が到来しても、第1回の年金が支払われない限り、第2回以後の年金は支払いません。第11条(年金証書の交付)会社は、第1回の年金を支払う際に、年金証書を年金の受取人に交付します。5.保険料の払込免除第12条(保険料の払込免除)この保険契約において、保険契約の型に応じて、つぎの各号の表に定める保険料の払込を免除する場合(以下「払込免除事由」といいます。)のいずれかに該当したときは、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第1項に定める払込期月(払込期月の初日からその払込期月の契約応当日の前日までに払込免除事由に該当したときは、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。ただし、被保険者が、約款7

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