働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款⑨ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により支払事由に該当した場合でも、それらの原因により障害等級2級以上の状態または要介護2以上の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、障害介護年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑩ 被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、責任開始期以後に前条第4項第2号から第5号までに定める年金を支払うべき場合に該当したときでも、つぎの各号のいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因によるものとみなして、前条の規定を適用します。1.保険契約の締結または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾したとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがないとき。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。第8条(第1回の年金の支払事由発生後、被保険者が死亡した場合の取扱)① 年金の種類が有期年金の場合で、第1回の年金の支払事由が生じた日以後、年金支払開始日前までに、被保険者が死亡したときは、会社は、被保険者の死亡時における年金の受取人の法定相続人(年金の受取人が法人である場合には、年金の受取人。以下、本条において同様とします。)に、第1回から第12回までの年金の現価に相当する金額を一括して支払います。② 年金の種類が有期年金の場合で、年金支払期間中に、被保険者が死亡したときは、会社は、被保険者の死亡時における年金の受取人の法定相続人に、次条第1項に定める一括支払対象期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括して支払います。ただし、次条第1項に基づき、すでに年金の受取人によって年金の一括支払が請求されていたときにはその支払はありません。③ 年金の種類が確定年金の場合で、年金支払期間中の最後の年金支払日前までに、被保険者が死亡した場合は、会社は、被保険者の死亡時における年金の受取人の法定相続人に、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括して支払います。④ 前3項の場合に法定相続人が2人以上いる場合には、その受取割合は均等とします。⑤ 被保険者が死亡した事実を会社が知る前にすでに年金が年金の受取人に支払われていたときは、会社は、第2項および第3項の規定に基づき会社の支払うべき金額から当該年金として支払われた金額を差し引いて支払います。⑥ 本条の規定により、第1項、第2項または第3項の金額を請求するときは、別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出してください。この請求による支払時期および支払場所については、第10条(年金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。第9条(年金の一括支払)① 年金の種類が有期年金の場合、年金の受取人は、年金支払期間中の最後の年金支払日前に限り、まだ年金支払日が到来していない一括支払対象期間(年金支払開始日または直前の生存判定日からその日を含めて1年経過後の応当日の前日までの期間。以下、本条において同様とします。)中の年金の全部ついて一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.年金の受取人が年金の一括支払を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求による支払時期および支払場所については、次条の規定を準用します。2.年金の一括支払が請求されたときは、つぎのとおりとします。ア.その一括支払対象期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を支払います。イ.前ア.の規定により年金を一括支払したときは、その一括支払対象期間中に年金の支払はありません。ウ.前ア.の規定により最後の一括支払対象期間中に年金を一括支払したときは、保険契約は一括支払した時に消滅します。② 年金の種類が確定年金の場合、年金の受取人は、年金支払期間中の最後の年金支払日前に限り、まだ年金支払日が到来していない年金支払期間中の年金の全部または一部について一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.年金の受取人が年金の一括支払を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この請求による支払時期および支払場所については、次条の規定を準用します。2.年金の全部について一括支払が請求されたときは、つぎのとおりとします。ア.年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を支払います。イ.前ア.の規定により年金の全部を一括支払したときは、保険契約は一括支払した時に消滅します。3.年金の一部について一括支払が請求されたときは、つぎのとおりとします。ア.年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額の一部を支払います。約款6

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