働くあなたにやさしい保険2
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主契約被保険者年金月額無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款1.第1回から第12回までのがん年金被保険者が、保険期間中に、第4項第1号に定めるがん(悪性新生物)による所定の状態に該当したとき有期年金2.第13回以後のがん年金被保険者が、年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日(以下「生存判定日」といいます。)に生存しているとき1.第1回のがん年金被保険者が、保険期間中に、第4項第1号に定めるがん(悪性新生物)確定年金による所定の状態に該当したとき2.第2回以後のがん年金年金支払日が到来したとき1.第1回から第12回までの障害介護年金被保険者が、保険期間中に、第4項第2号または第3号に定める所定の状態のいずれかに該当したとき2.第13回以後の障害介護年金有期年金被保険者が、生存判定日に生存しているとき1.第1回の障害介護年金被保険者が、保険期間中に、第4項第2号または第3号に定める所定の状態のいずれかに該当したとき2.第2回以後の障害介護年金年金支払日が到来したとき確定年金1.第1回から第12回までの三大疾病年金被保険者が、保険期間中に、次項第1号、第4号または第5号に定める有期年金三大疾病による所定の状態のいずれかに該当したとき2.第13回以後の三大疾病年金被保険者が、生存判定日に生存しているとき1.第1回の三大疾病年金被保険者が、保険期間中に、次項第1号、第4号または第5号に定める確定年金三大疾病による所定の状態のいずれかに該当したとき2.第2回以後の三大疾病年金年金支払日が到来したとき支払事由支払事由支払金額受取人支払事由波支払金額年金月額免責事由つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の精神障害を原因とする事故4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故7.被保険者の別表5に定める薬物依存(以下「薬物依存」といいます。)8.戦争その他の変乱、地震、噴火または津支払金額年金月額受取人被保険者受取人被保険者4.年金の支払第6条(年金の支払)① 保険契約の型がA型の場合において支払うがん年金は、つぎの表のとおりです。年金の種類② 保険契約の型がB型またはC型の場合において支払う障害介護年金は、つぎの表のとおりです。年金の種類③ 保険契約の型がC型またはD型の場合において支払う三大疾病年金は、つぎの表のとおりです。年金の種類④ 前3項の所定の状態は、つぎの各号のとおりとします。1.給付責任開始日以後、生まれて初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき2.責任開始期(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期。以下、同様とします。)以約款4

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