働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款保険契約の型A型B型C型D型がん年金保険料の払込免除障害介護年金保険料の払込免除三大疾病年金障害介護年金保険料の払込免除三大疾病年金保険料の払込免除給付の種類7.年金月額およびその支払方法8.保険料およびその払込方法[回数]9.契約日10.保険契約の型11.年金の種類12.年金支払期間(年金の種類が確定年金の場合)13.特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額等14.保険証券を作成した年月日第3条(がん(悪性新生物)による年金および上皮内がんによる保険料の払込免除の責任開始期)第6条(年金の支払)に規定するがん(悪性新生物)による年金および第12条(保険料の払込免除)に規定する上皮内がんによる保険料の払込免除は、前条第1項の規定にかかわらず、会社は、契約日からその日を含めて91日目(ただし、第20条(保険契約の復活)により保険契約が復活された場合において、復活日が契約日よりその日を含めて90日目をこえているときは復活日とします。以下「給付責任開始日」といいます。)から保険契約上の責任を負います。第4条(がん(悪性新生物)および上皮内がんの定義および診断確定)① この保険契約において「がん(悪性新生物)」とは、別表2に定める悪性新生物のうち、別表4に定める新生物の形態の性状コードが悪性に該当するものをいいます。② この保険契約において「上皮内がん」とは、別表3に定める上皮内新生物のうち、別表4に定める新生物の形態の性状コードが上皮内癌に該当するものをいいます。③ がん(悪性新生物)および上皮内がんの診断確定は、つぎのいずれかによる必要があります。1.病理組織学的所見(生検を含みます。)による診断確定2.病理組織学的所見が行なわれなかった場合でその検査が行なわれなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときはその診断確定3.保険契約の型および年金の種類第5条(保険契約の型および年金の種類)① 保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約の型について、つぎのいずれかを選択するものとし、以後変更することはできません。② 保険契約者は、保険契約の締結の際、つぎの各号のいずれかの年金の種類を選択するものとし、以後変更することはできません。1.有期年金2.確定年金約款3

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