働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款名称がん年金三大疾病年金障害介護年金保険料の払込免除被保険者が、保険料払込期間中に払込免除事由に該当したときに、その後年金月額年金支払起算日年金支払期間年金支払日支払事由免責事由被保険者が、保険期間中にがん(悪性新生物)による所定の状態に該当したときにお支払いします。被保険者が、保険期間中に三大疾病による所定の状態に該当したときにお支払いします。被保険者が、保険期間中に障害等級2級以上の状態または要介護2以上の状態に該当したときにお支払いします。の保険料の払込を免除します。支払事由に該当した場合に、月単位で支払う金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の定める取扱の範囲内で定めた金額をいいます。ただし、保険契約の締結後にその金額が減額されたときは、減額後の金額をいいます。第1回の年金(第1回のがん年金、第1回の三大疾病年金または第1回の障害介護年金。以下、同様とします。)の支払事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下、同様とします。)をいいます。年金の種類に応じてつぎの期間をいいます。有期年金確定年金第1回の年金支払日である年金支払開始日は年金支払起算日をいい、第2回以後の年金支払日は年金支払期間中の年金支払開始日の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日とします。)をいいます。年金を支払う場合をいいます。支払事由に該当しても年金を支払わない場合をいいます。給付の概要用語の意義年金支払起算日からその日を含めて年金支払期間満了日(保険期間満了日の翌日までに到来する最後の年単位の年金支払起算日の応当日からその日を含めて1年経過後の応当日の前日)までの期間年金支払起算日からその日を含めて年金支払期間満了日(保険契約の締結の際、会社の定める範囲内で保険契約者の申出により定めた期間の満了日)までの期間給付の額年金月額年金月額年金月額(この保険の内容)この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。1.用語の意義第1条(用語の意義)この普通保険約款において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。用語2.会社の責任開始期第2条(会社の責任開始期)① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合  第1回保険料を受け取った時2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合  第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)② 会社の責任開始の日を契約日とします。③ 保険期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。④ 会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。1.保険契約の種類2.会社名3.保険契約者の氏名または名称4.被保険者の氏名5.年金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項6.保険期間無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型) 普通保険約款約款2

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