働くあなたにやさしい保険2
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しおり主な保険用語のご説明お知らせと無配当特定疾病障害収入お願い保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み商品共通のお取扱についてご契約にあたって保険料についてご契約後の年金・給付金等をお取扱についてお支払いできない場合その他情報さ行責任開始期た行第1回保険料相当額な行ま行免責事由や行約款お申込みいただいたご契約の所定のがん・上皮内がん以外に関する保障が開始される時期のことをいいます。また、復活が行なわれた場合のご契約の所定のがん・上皮内がん以外に関する保障については、最後の復活によって保障が開始される時期のことをいいます。将来の年金・給付金等をお支払いするために、ご契約者にお払込みいただいた保険料のなかから積み立てられるお金のことをいいます。ご契約の締結の際に、ご契約者からお払込みいただく金額のことをいいます。ご契約が成立した場合、第1回保険料相当額は第1回保険料に充当します。保険料の払込方法[回数]を月払とし、主契約に口座振替保険料率が適用された場合に払い込むべき1回分の保険料として計算された金額をいいます。ただし、この保険契約に付加された特約および健康還付給付特則以外の特則の保険料を含まないものとします。主契約の保障内容をさらに充実させる等の目的で主契約に適用・付加するものをいいます。2回目以降の保険料をお払込みいただく月のことをいいます。月払契約の場合は月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで、年払契約の場合は、年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。2回目以降の保険料のお払込を猶予する期間のことをいいます。月払契約の場合は保険料の払込期月の翌月初日から末日まで、年払契約の場合は払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までをいいます。支払事由に該当された場合に、月単位で支払う金額として、ご契約時にご契約者のお申出により、会社の定める取扱の範囲内で定めた金額をいいます。年金支払起算日以後、年金支払期間満了日までのことをいいます。所定の状態に該当された日の直後に到来する月単位の契約応当日のことをいいます。(対応する契約応当日がない月は、その月の末日を年金支払起算日とします。)第1回の年金支払日である年金支払開始日は年金支払起算日をいい、第2回以後の年金支払日は年金支払期間中の年金支払開始日の月単位の応当日をいいます。(対応する応当日がない月は、その月の末日を年金支払日とします。)年金を受け取る人のことをいいます。年金の受取人は被保険者となります。保険料の払込を免除する場合をいいます。この保険の対象とされる人のことをいいます。失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知または診査をしていただきますが、健康状態等によっては復活できないこともあります。当社が保障を行なう期間のことをいいます。ご契約内容を具体的に記載したものをいいます。ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。約款上は「本店」と記載しますが、通常の呼称は「本社」とします。支払事由に該当しても、年金・給付金等を支払わない場合をいいます。ご契約から保険契約消滅までのご契約内容を記載したもので、主契約については「普通保険約款」(主約款)といい、特約については「特約条項」といいます。しおり 4責任準備金月払保険料相当額特則・特約2回目以降の保険料の払込期月2回目以降の保険料の払込猶予期間年金月額年金支払期間年金支払起算日年金支払日年金の受取人は行払込免除事由被保険者復活保険期間保険証券保険料保険料払込期間本社

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