働くあなたにやさしい保険2
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しおり主な保険用語のご説明お知らせと無配当特定疾病障害収入お願い保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み商品共通のお取扱についてご契約にあたって保険料についてご契約後の年金・給付金等をお取扱についてお支払いできない場合その他情報ご契約が無効となる場合の取扱について、無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)はしおり23、無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)はしおり29、31をご覧ください。告知義務について、くわしくはしおり45をご覧ください。  ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合に責任開始の日から91日目以降に、医師よりはじめて『胃がん(悪性新生物)』と診断確定された場合ご契約前に『慢性B型肝炎』で通院していることについて、告知書で正しく告知されずに加入し、その1年後に『慢性B型肝炎』とは全く因果関係のない『脳梗塞』を発病し、継続して20日以上入院した場合がその事実を知っているかいないかにかかわらず、年金・給付金等はお支払いできません。は、年金・給付金等をお支払いします。責任開始の日から90日以内に、医師よりはじめて『胃がん(悪性新生物)』と診断確定された場合ご契約前に『高血圧で通院中であること』について、告知書で正しく告知されずに加入し、その1年後に『高血圧症』を原因とする『脳梗塞』を発病し、継続して20日以上入院した場合しおり 66事例1 がんの責任開始時期に関する事例解説○ 被保険者が給付責任開始日の前日までに所定のがんと診断確定された場合、ご契約者および被保険者事例2 告知義務違反をしていた事例解説○ ご契約にご加入いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約は解除となり、年金・給付金等はお支払いできません。参 照参 照(ご参考)年金・給付金等のお支払事例●・年金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、具体的な事例を参考としてあげたものです。記載以外に認められる事実関係によっても取扱に違いが生じることがあります。お支払いする場合お支払いする場合お支払いできない場合お支払いできない場合

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